最短合格へ導く、第一種・第二種衛生管理者試験対策の決定版
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【正解】騒音性難聴の初期にみられる聴力低下は、4,000Hz付近を中心とした谷型のオージオグラム(c5dip)を示す。
騒音性難聴は、内耳(蝸牛)の有毛細胞が長期間の騒音曝露によって障害されて生じる感音難聴である。初期には会話音域(おおむね500〜2,000Hz)よりも高い4,000Hz付近の聴力が選択的に低下し、オージオグラム上で谷型のへこみ(c5dip、c5ディップ)として現れるのが特徴である。この段階では会話音域の聴力は比較的保たれているため本人が自覚しにくく、進行して初めて会話に支障を感じることが多い。いったん障害された有毛細胞は再生しないため、騒音性難聴は不可逆的で、進行すると回復は困難である。
【正解】酸素欠乏のおそれのある場所では、酸素濃度を測定し、必要な換気を行ってから入る必要があるが、空気が滞留しやすい低所のみ注意すればよい。
酸素欠乏症等防止規則では、酸素欠乏は空気中の酸素濃度が18%未満の状態と定義される。酸素濃度が極端に低い空気を一呼吸しただけで意識を失い死亡することがある。硫化水素は高濃度で瞬時に呼吸停止・意識消失を起こす。酸欠の危険は低所だけとは限らず、タンク・マンホール・サイロ・船倉等の閉鎖空間全般で生じうるため、低所のみ注意すればよいという記述は誤りである。換気と酸素・硫化水素濃度の測定が必須である。なお選択肢2は文章が重複した悪文だが内容自体は正しい。
【正解】事業者は、危険又は有害な業務で厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、その業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。
労働安全衛生法第59条第3項は、事業者は危険又は有害な業務で厚生労働省令(労働安全衛生規則第36条)に定めるものに労働者を就かせるときは、その業務に関する安全衛生のための特別の教育を行わなければならないと定める。特別教育は事業者自身が行うのが原則で、登録教習機関でしか実施できないというものではない(技能講習との相違点)。経験者でも一律省略はできず、当該業務について知識・技能を有すると認められる科目に限り省略できる。
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