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3,340問
収録問題数
SM-2
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ライフプランニングと資金計画
リスク管理
金融資産運用
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不動産
相続・事業承継

アプリに収録されている図解コンテンツ(一部)

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問題と解説のサンプル

実際のアプリで出題される問題の一部をご紹介。解説ボタンで詳細を展開できます。

Q1
各種賠償責任保険の対象に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 施設所有(管理)者賠償責任保険は、施設の欠陥や管理不備による事故だけでなく、従業員の業務上災害も補償する。
  • 生産物賠償責任保険(PL保険)は、製造・販売した製品の欠陥により他人に損害を与えた場合の賠償責任を補償する。
  • 個人賠償責任保険は、日常生活における偶然の事故により他人に損害を与えた場合の賠償責任を補償する。
  • 受託者賠償責任保険は、他人から預かった財物を管理中に損壊させた場合の賠償責任を補償する。
  • 専門職業人賠償責任保険は、専門家の業務上の過誤による損害賠償責任を補償する。
  • 使用者賠償責任保険は、従業員への法律上の損害賠償責任を補償する。
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【正解】施設所有(管理)者賠償責任保険は、施設の欠陥や管理不備による事故だけでなく、従業員の業務上災害も補償する。(=最も不適切な記述)

【解説】賠償責任保険は「誰に対して負う賠償責任を補償するか」で商品が分かれます。施設所有(管理)者賠償責任保険が補償するのは、施設の構造上の欠陥や管理の不備、その施設における業務活動に起因して、来店客や通行人といった第三者にケガをさせたり、他人の財物を壊したりした場合の法律上の賠償責任です。自社の従業員が業務中に被った災害は「第三者への賠償」ではないため対象外で、これは労災保険と、それに上乗せする使用者賠償責任保険(労災上乗せ保険)が担う領域です。

【他選択肢の解説】
A: 施設所有(管理)者賠償責任保険は、施設の欠陥や管理不備による事故だけでなく、従業員の業務上災害も補償する。 → 正解(最も不適切)。前段の「施設の欠陥や管理不備による事故」は正しいものの、後段の「従業員の業務上災害も補償する」が誤りです。従業員の労災は別の保険で備えます。
B: 生産物賠償責任保険(PL保険)は、製造・販売した製品の欠陥により他人に損害を与えた場合の賠償責任を補償する。 → 適切。製造物や販売した商品、行った工事の欠陥が原因で他人の身体・財物に損害が生じた場合の賠償責任を補償するもので、記述のとおりです。
C: 個人賠償責任保険は、日常生活における偶然の事故により他人に損害を与えた場合の賠償責任を補償する。 → 適切。自転車での加害事故や店舗での商品の破損など、日常生活上の賠償責任を補償します。火災保険や傷害保険に特約として付帯するのが一般的です。
D: 受託者賠償責任保険は、他人から預かった財物を管理中に損壊させた場合の賠償責任を補償する。 → 適切。クリーニング店や倉庫業、ホテルのクロークなど、業務上預かった他人の物を管理中に壊した・紛失した場合の賠償責任を補償する保険です。

【試験ポイント】
賠償責任保険は「対象となる相手」で整理します。施設利用者などの第三者→施設所有(管理)者賠償責任保険、製品の欠陥による被害者→PL保険、日常生活の相手方→個人賠償責任保険、預かり物の持ち主→受託者賠償責任保険、自社の従業員→使用者賠償責任保険。従業員の災害を施設所有者賠償責任保険に含める記述は典型的な誤りです。

Q2
NISA口座に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • NISA口座内の上場株式の配当金を非課税にするには、配当金の受取方法を「登録配当金受領口座方式」にする必要がある。
  • NISA口座は1人1口座であり、複数の金融機関で開設することはできない。
  • NISA口座内で生じた譲渡損失は、他の口座の譲渡益と損益通算することができない。
  • NISA口座の開設は、日本国内に住所を有する18歳以上の者が対象である。
  • NISA口座では、信用取引を行うことができない。
  • NISA口座内の譲渡益は非課税である。
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【正解】NISA口座内の上場株式の配当金を非課税にするには、配当金の受取方法を「登録配当金受領口座方式」にする必要がある。(最も不適切)

【解説】NISAの非課税メリットは「NISA口座で受け取る」ことが前提です。上場株式の配当金をNISA口座で非課税にするには、受取方法を「株式数比例配分方式」(保有株数に応じて配当金が証券口座に直接入金される方式)にしておく必要があります。「登録配当金受領口座方式」は指定した銀行口座で受け取る方式、「配当金領収証方式」は郵便局等で現金を受け取る方式で、いずれも配当金が証券口座を経由しないため、NISA口座で保有していても20.315%が源泉徴収されてしまいます。したがってこの肢は不適切であり、これが正解です。

【他選択肢の解説】
A: 配当金の受取方法を「登録配当金受領口座方式」にする必要がある → 正解(最も不適切な記述)。非課税とするために選ぶべきなのは「株式数比例配分方式」であり、登録配当金受領口座方式では配当金が課税されます。
B: NISA口座は1人1口座であり、複数の金融機関で開設することはできない → 適切な記述。NISAは1人1口座が原則で、同一年中に複数の金融機関で同時に開設することはできません。年単位で金融機関を変更することは可能です。
C: NISA口座内で生じた譲渡損失は、他の口座の譲渡益と損益通算することができない → 適切な記述。NISA口座内の損益は税務上「ないもの」とみなされるため、特定口座・一般口座の譲渡益や配当との損益通算も、翌年以降への繰越控除もできません。非課税の裏返しとして押さえます。
D: NISA口座の開設は、日本国内に住所を有する18歳以上の者が対象である → 適切な記述。国内居住者であることと年齢要件を満たすことが開設の条件で、この記述に誤りはありません。

【試験ポイント】
令和6年1月から始まった新NISA(つみたて投資枠120万円+成長投資枠240万円、生涯投資枠1,800万円)では、(1)配当金は「株式数比例配分方式」でなければ非課税にならない、(2)損失は損益通算・繰越控除の対象外、(3)1人1口座、の3点が繰り返し問われます。

Q3
給与所得者が確定申告を要する場合に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 1ヵ所から給与を受け、年間収入金額が1,500万円を超える場合
  • 1ヵ所から給与を受け、年間収入金額が2,000万円を超える場合
  • 2ヵ所以上から給与を受けている場合(一定の要件あり)
  • 給与所得・退職所得以外の所得が20万円を超える場合
  • 同族会社の役員で、その法人から給与以外の貸付金利子等を受けている場合
  • 災害減免法により源泉徴収の猶予を受けた場合
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【正解】1ヵ所から給与を受け、年間収入金額が1,500万円を超える場合

【解説】給与所得者は勤務先の年末調整で課税関係が完結するのが原則であり、確定申告が義務づけられるのは年末調整では精算しきれない一定の場合に限られます。その代表例が「給与収入2,000万円超」「2ヵ所以上から給与を受けている場合」「給与所得・退職所得以外の所得が20万円超」です。1,500万円という区切りは所得税法上どこにも存在しないため、本肢が最も不適切な記述となります。

【他選択肢の解説】
A: 1ヵ所から給与を受け、年間収入金額が1,500万円を超える場合 → 正解(最も不適切)。確定申告義務が生じる給与収入の基準は2,000万円超であり、1,500万円という基準はない。年収1,500万円台の会社員は通常どおり年末調整で課税関係が完結する。
B: 1ヵ所から給与を受け、年間収入金額が2,000万円を超える場合 → 適切。所得税法121条により年収2,000万円超の給与所得者は年末調整の対象外となるため、必ず確定申告が必要になる。正しい基準を述べた記述。
C: 2ヵ所以上から給与を受けている場合(一定の要件あり) → 適切。年末調整は主たる勤務先1ヵ所でしか行われず、従たる給与は精算されない。従たる給与の収入金額と給与・退職以外の所得の合計が20万円を超える場合などに確定申告が必要となる。
D: 給与所得・退職所得以外の所得が20万円を超える場合 → 適切。副業・原稿料・不動産賃貸などの所得は年末調整では処理できないため、合計20万円超で確定申告義務が生じる。いわゆる20万円ルールの正しい説明。

【試験ポイント】
確定申告が必要な給与所得者の代表パターンは「年収2,000万円超」「2ヵ所以上からの給与」「給与・退職以外の所得20万円超」。1,000万円・1,500万円といった紛らわしい金額に置き換えた誤答肢が定番なので、2,000万円という基準を確実に押さえる。なお20万円ルールは所得税の話であり、住民税の申告は別途必要になる点にも注意。

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