一級建築士コンプリートマスター2026 アプリアイコン

一級建築士コンプリートマスター2026

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1,959問
収録問題数
SM-2
復習ロジック
全対応
アクセシビリティ

網羅された試験科目

計画
環境・設備
法規
構造
施工

問題と解説のサンプル

アプリに収録されている実際の問題と解説です。解説はアプリ内とまったく同じ本文を表示しています。

Q1
都市計画区域内で行う次の行為のうち、建築基準法上、確認済証の交付を受ける必要があるものはどれか。ただし、防火地域・準防火地域の指定はなく、また建築等に関する確認済証の交付を受ける必要がない区域の指定もないものとする。
  • 木造・地上2階建て・延べ面積500平方メートル・高さ9メートルの事務所において行う、屋根と壁の過半にわたる修繕
  • れんが造・地上2階建て・延べ面積500平方メートルの美術館で、文化財保護法の規定により重要文化財として仮指定されているものの移転
  • 木造、延べ面積10平方メートル、高さ8メートル、平家建ての倉庫の新築
  • 鉄骨造、延べ面積500平方メートル、平家建ての事務所のうち床面積200平方メートルの部分について行う、患者の収容施設がある診療所への用途の変更(大規模の修繕または大規模の模様替を伴わないものとする。)
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【正解】都市計画区域内では、規模の大小にかかわらず建築物の新築に確認が必要である。床面積10平方メートル以内で確認が不要となるのは増築・改築・移転の場合であって、新築には適用されない。よってこの倉庫の新築が確認済証の交付を受ける必要がある。

他の3枝は不要。文化財保護法により重要文化財として仮指定された建築物には建築基準法の規定が適用されないため、その移転に確認は要らない。用途変更については、確認が必要となるのは変更後の用途に係る部分の床面積が200平方メートルを超える場合であり、本枝はちょうど200平方メートルでこれを超えていない。屋根・壁の過半の修繕は大規模の修繕に当たるが、木造・2階建て・延べ面積500平方メートル・高さ9メートルの事務所は出題時点の建築基準法第6条第1項第4号の建築物に当たり、大規模の修繕について確認を要しない。

【改正メモ】🚨 この枝は「現行法では結論が変わります」。脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号・令和7年4月1日施行)により、建築基準法6条1項の区分は1号〜3号になり、「4号建築物」という区分は無くなりました(e-Gov の現行条文で確認)。現行の2号は「二以上の階数を有し、又は延べ面積が二百平方メートルを超える建築物」で、木造・2階建て・延べ面積500平方メートルの事務所はこれに当たります。1号・2号の建築物は「大規模の修繕にも確認が必要」なので、現行法で読むとこの枝も「確認が必要」になり、本問は正解が2つ成立します。出題当時の法令で解いてください。本問の正解(倉庫の新築)は変わりません。

Q2
工事現場の管理等についての次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
  • 建築工事の監理技術者は、自らが施工する工事と密接に関連して別途発注された第三者施工の工事との調整を、自らの責任において行わなければならない。
  • 施工計画書に含まれる品質計画は、使用予定の材料、仕上げの程度、性能、精度といった施工上の目標と、品質管理の方法および管理の体制を具体的に記したものであり、一般には監理者がその工事に見合った内容かどうかを確認する。
  • 監理者の検査を受けたうえで使用するよう設計図書で指定された工事材料のうち、その検査に不合格となったものは、監理者からの指示がなくても工事施工者が速やかに工事現場の外へ運び出す。
  • 民間の建築一式工事を直接請け負った特定建設業者は、その工事の施工のために結んだ下請契約の下請代金の総額が8,000万円以上となるとき、下請負業者を全て記載した施工体制台帳を作成し、建設工事の目的物の引渡しが終わるまで工事現場ごとに備え置かなければならない。
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【正解】別途発注された関連工事との調整は、施工者側の監理技術者が自らの責任で行うものではない。

同一の建設現場で複数の工事が別々に発注されている場合、それらの相互調整は発注者(建築主)側が担う事項であり、請負者の配置する監理技術者の責務は、自らが請け負った工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理と、施工に従事する者への技術上の指導監督である。自らの責任において他工事との調整まで行わなければならないとする点でこの枝が不適当。

他の枝: 品質計画は施工計画書の一部であり、材料・仕上げの程度・性能・精度等の目標と管理体制を具体的に示し、監理者が妥当性を確認する(適当)。監理者の検査で不合格となった工事材料は、指示を待たずに工事施工者が速やかに場外搬出する(適当)。民間の建築一式工事を直接請け負った特定建設業者は、下請代金の総額が8,000万円以上になる場合に施工体制台帳を作成し、目的物の引渡しまで現場ごとに備え置く(適当)。

【改正メモ】建設業法施行令の金額が改正されています(e-Gov の現行条文で確認)。施工体制台帳の作成義務は下請代金の総額「5,000万円」以上(建築一式工事は「8,000万円」以上。施行令7条の4)、専任の主任技術者・監理技術者が必要なのは請負代金「4,500万円」以上(建築一式工事は「9,000万円」以上。施行令27条)、特定建設業の下請代金は「5,000万円」(建築工事業は「8,000万円」。施行令2条)です。軽微な建設工事(500万円未満/建築一式1,500万円未満/延べ面積150㎡未満の木造住宅)は据置きです。

Q3
地上8階建ての共同住宅における直通階段について、階段の両側に手すりを設けるなど、建築基準法施行令第23条第1項の規定に適合する階段と同等以上に安全に昇降できる階段の構造方法とする場合、直上階の居室の床面積の合計と、蹴上げ及び踏面の寸法の組合せとして、建築基準法上、誤っているものは次のうちどれか。
  • 直上階の居室の床面積の合計が190平方メートル、蹴上げ23センチメートル、踏面19センチメートル
  • 直上階の居室の床面積の合計が200平方メートル、蹴上げ22センチメートル、踏面21センチメートル
  • 直上階の居室の床面積の合計が300平方メートル、蹴上げ21センチメートル、踏面23センチメートル
  • 直上階の居室の床面積の合計が400平方メートル、蹴上げ20センチメートル、踏面24センチメートル
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【正解】直上階の居室の床面積の合計が300平方メートルのときに、蹴上げ21センチメートル・踏面23センチメートルとする組合せは認められない。

階段の寸法の基準は、直上階の居室の床面積の合計が200平方メートルを超えるかどうかで区分が変わり、200平方メートルを超える場合は蹴上げをより小さく、踏面をより大きくとる厳しい区分(蹴上げ20センチメートル以下、踏面24センチメートル以上)が適用される。しかもこの区分には両側の手すり等による寸法の緩和が用意されていない。枝3は300平方メートルでこの厳しい区分に入るのに、蹴上げが20センチメートルを超え、踏面も24センチメートルに達していないため適合せず、これが公表正答である。

他の枝が適合する理由。
枝1(190平方メートル)と枝2(200平方メートル)は、いずれも直上階の居室の床面積の合計が200平方メートルを超えていないため、ゆるやかな区分(蹴上げ22センチメートル以下、踏面21センチメートル以上)に入り、さらに両側に手すりを設けるなどの構造方法をとる場合は蹴上げ23センチメートル以下・踏面19センチメートル以上まで認められるので、いずれの組合せも収まっている。
枝4(400平方メートル)は200平方メートルを超える厳しい区分に入るが、蹴上げ20センチメートル・踏面24センチメートルという本来の基準そのものを満たしているため適合する。

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