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公認会計士コンプリートマスター2026

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2,573問
収録問題数
SM-2
復習ロジック
全対応
アクセシビリティ

網羅された試験科目

財務会計論
管理会計論
監査論
企業法
租税法
経営学

アプリに収録されている図解コンテンツ(一部)

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問題と解説のサンプル

実際のアプリで出題される問題の一部をご紹介。解説ボタンで詳細を展開できます。

Q1
四半期報告書制度に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 上場会社は、四半期ごとに四半期報告書を提出しなければならない
  • 四半期報告書には、公認会計士のレビューは不要である
  • 四半期報告書の提出義務は廃止され、半期報告書に一本化された
  • 四半期報告書は、各四半期経過後60日以内に提出する
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【正解】四半期報告書の提出義務は廃止され、半期報告書に一本化された
金融商品取引法の改正により四半期報告書の提出義務は廃止され、半期報告書に一本化された。これにより上場会社は事業年度の中間期に半期報告書を提出する。なお、証券取引所の適時開示制度として四半期決算短信による任意の開示は継続されている。

【他選択肢の解説】
・上場会社は、四半期ごとに四半期報告書を提出しなければならない: ✗ 誤り。四半期報告書の提出義務は廃止され、半期報告書に一本化された。
・四半期報告書には、公認会計士のレビューは不要である: ✗ 誤り(前提となる四半期報告書制度自体が廃止されている)。半期報告書にはレビュー等が求められる。
・四半期報告書は、各四半期経過後60日以内に提出する: ✗ 誤り。四半期報告書制度は廃止されており、本記述は現行制度と一致しない。

【試験ポイント】関連条文の要件と例外を正確に暗記し、類似論点との違いを整理することが得点につながる。 なお、本論点は過去問でも繰り返し問われており、条文の文言・数値要件・例外事由を正確に暗記することが失点回避の前提となる。類似概念との異同を整理して記憶することで、短答式・論文式を問わず確実な得点源にできる。

【改正メモ】令和5年の金融商品取引法改正により、上場会社の四半期報告書(第1・第3四半期)は「廃止済み」です。現在は半期報告書(金商法24条の5第1項)に一本化され、第1・第3四半期は取引所規則に基づく四半期決算短信で開示されます。これに伴い「四半期レビュー」という制度も無くなり、半期報告書に含まれる第一種中間財務諸表等に対しては「期中レビュー」、第二種中間財務諸表等に対しては「中間監査」が行われます(財務諸表等の監査証明に関する内閣府令3条1項)。

Q2
ロジャーズのイノベーション普及理論における採用者カテゴリーの順序として正しいものはどれか。
  • アーリーアダプター → イノベーター → アーリーマジョリティ → ラガード → レイトマジョリティ
  • イノベーター → アーリーアダプター → アーリーマジョリティ → レイトマジョリティ → ラガード
  • イノベーター → アーリーマジョリティ → アーリーアダプター → レイトマジョリティ → ラガード
  • アーリーアダプター → アーリーマジョリティ → イノベーター → レイトマジョリティ → ラガード
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【正解】イノベーター → アーリーアダプター → アーリーマジョリティ → レイトマジョリティ → ラガード
ロジャーズのイノベーション普及理論では、採用者を(1)イノベーター(革新的採用者: 2.5%)、(2)アーリーアダプター(初期採用者: 13.5%)、(3)アーリーマジョリティ(前期多数採用者: 34%)、(4)レイトマジョリティ(後期多数採用者: 34%)、(5)ラガード(採用遅滞者: 16%)の5カテゴリーに分類する。ムーアの「キャズム理論」は、アーリーアダプターとアーリーマジョリティの間に深い溝(キャズム)が存在すると指摘した。

【他選択肢の解説】
・アーリーアダプター → イノベーター → アーリーマジョリティ → ラガード → レイトマジョリティ:定義・提唱者・分類のいずれかが本問の要件と一致せず誤り。
・イノベーター → アーリーマジョリティ → アーリーアダプター → レイトマジョリティ → ラガード:定義・提唱者・分類のいずれかが本問の要件と一致せず誤り。
・アーリーアダプター → アーリーマジョリティ → イノベーター → レイトマジョリティ → ラガード:定義・提唱者・分類のいずれかが本問の要件と一致せず誤り。

【試験ポイント】
ロジャース採用者5層:イノベーター(2.5%)→アーリーアダプター(13.5%)→アーリーマジョリティ(34%)→レイトマジョリティ(34%)→ラガード(16%)。
ムーアのキャズム=アーリーアダプターとアーリーマジョリティ間の溝が普及の最大関門。

Q3
法人税の税率に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 中小法人(資本金1億円以下)の年800万円以下の所得に対しては、軽減税率が適用される。
  • 法人税の税率は、法人の規模にかかわらず一律23.2%である。
  • 中小法人の軽減税率は、年1,000万円以下の所得に適用される。
  • 公益法人等にも普通法人と同じ税率が適用される。
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【正解】◯ 中小法人(資本金1億円以下)の年800万円以下の所得に対しては、軽減税率が適用される。
法人税法第66条により、普通法人の税率は23.2%であるが、中小法人(資本金1億円以下等)の年800万円以下の所得に対しては15%の軽減税率(租税特別措置法)が適用される。公益法人等には収益事業から生じた所得にのみ課税され、軽減税率の適用がある場合もある。

【他選択肢の解説】
・法人税の税率は、法人の規模にかかわらず一律23.2%である。: ✗ 誤り。中小法人の年800万円以下の所得には15%の軽減税率が適用されるため、一律23.2%とする点が誤りである。
・中小法人の軽減税率は、年1,000万円以下の所得に適用される。: ✗ 誤り。軽減税率の適用は年800万円以下の所得であり、1,000万円以下ではない。
・公益法人等にも普通法人と同じ税率が適用される。: ✗ 誤り。公益法人等は収益事業から生じた所得にのみ課税され、軽減税率の適用がある場合もあるため、普通法人と同じとする点が誤りである。

【試験ポイント】関連条文の要件と例外を正確に暗記し、類似論点との違いを整理することが得点につながる。

【改正メモ】中小法人の軽減税率15%は、令和7年度の改正で「所得が年10億円を超える事業年度は17%」になりました(租税特別措置法42条の3の2。適用は令和9年3月31日までに開始する事業年度)。年800万円以下の部分に適用される点と、年800万円超の部分が23.2%である点は変わりません。

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