旅客を乗せる責任を、条文の根拠つきで身につける
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44条2項2号の例外です。タクシー等が対象で、地域の旅客輸送の確保に有用であることなどについて関係者が合意し、公安委員会が公示したものに限られます。
禁止されるのは「その全部又は一部を手で保持しなければ送信・受信ができないもの」の使用です。ただし通話に気を取られれば安全運転の義務違反になりえます。
43条は停止位置での一時停止と進行妨害の禁止を定めており、確認のための再度の停止を禁じてはいません。安全運転の義務からもそうすべき場面があります。
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