最短合格へ導く、社会保険労務士 試験対策の決定版
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【正解】被保険者が死亡したとき、又は被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した後、被保険者であった間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したときに支給される。
根拠条文: 厚年法第58条第1項。短期要件には保険料納付要件が必要。障害等級1級・2級の受給権者の死亡は短期要件に該当する。長期要件は受給資格期間25年以上で保険料納付要件不要。
【他選択肢の解説】
A:被保険者が死亡したとき、又は被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した後、被保険者であった間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したときに支給される。 → ◯ 正解。被保険者の死亡、又は資格喪失後に被保険者期間中の傷病が原因で初診日から5年以内に死亡したとき支給される短期要件である(厚年法第58条)。正しい記述で、これが正解。
B:遺族厚生年金は、老齢厚生年金の受給資格期間を満たしている者が死亡した場合には、保険料納付要件は問われない。ただし、この場合の受給資格期間は原則として25年以上必要である。 → ✗ 誤り。長期要件(受給資格期間25年以上の者の死亡)は保険料納付要件が不要である。正しい記述。
C:遺族厚生年金の短期要件に該当する場合は、保険料納付要件は不要である。 → ✗ 誤り。短期要件に該当する場合は別途保険料納付要件を満たす必要があるが、本肢の「短期要件は保険料納付要件不要」は…正しい趣旨か要検討。短期要件のうち一定のものは納付要件が必要だが、本肢は受給要件の整理として概ね正しい記述として扱う。
D:障害等級1級又は2級の障害厚生年金の受給権者が死亡したときは、長期要件に該当する。 → ✗ 誤り。障害等級1級・2級の障害厚生年金の受給権者の死亡は短期要件に該当する。「長期要件」とするのは誤りだが、本問は正しいものを選ぶ問題でDは誤り記述。
E:被保険者であった者が資格喪失後に死亡した場合、傷病の初診日からの経過期間にかかわらず遺族厚生年金が支給される。 → ✗ 誤り。資格喪失後の死亡は初診日から5年以内であることが要件。「経過期間にかかわらず支給」は誤り。
【試験トラップ】
標準報酬月額は1級88,000円〜32級650,000円の32等級、標準賞与額は月150万円上限(厚年法第20条・第24条の4)。
【正解】社労士試験合格後、直ちに登録できる
社会保険労務士法第3条第1項。社労士となる資格は、試験合格に加えて「労働社会保険諸法令に関する厚生労働省令で定める事務に従事した期間が通算して2年以上」又は「厚生労働大臣がこれと同等以上の経験を有すると認めるもの」であることが必要である(実務経験のない合格者は、全国社会保険労務士会連合会が実施する事務指定講習の修了がこれに当たる)。試験合格後直ちに登録できるわけではない。
【他選択肢の解説】
A: ◯ 正解(誤っている肢)。試験合格に加え2年以上の実務経験又は事務指定講習の修了が必要であり、合格後直ちに登録できるわけではない(社労士法3条1項)。
B: ✗ この肢は正しい。登録には2年以上の実務経験又は事務指定講習の修了が必要である(社労士法3条1項)。
C: ✗ この肢は正しい。破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は欠格事由に当たり登録できない(社労士法5条2号)。復権を得れば登録できる。
D: ✗ この肢は正しい。拘禁刑以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない者は登録できない(社労士法5条5号)。
E: ✗ この肢は正しい。懲戒処分により失格処分を受けて3年を経過しない者は登録できない(社労士法5条3号)。
【改正メモ】(1) 刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)により、令和7年(2025年)6月1日から「懲役」と「禁錮」は「拘禁刑」に一本化された。社労士法5条5号の現行文言は「拘禁刑以上の刑」である。(2) 成年被後見人・被保佐人は、令和元年法律第37号(適正化法)により欠格事由から削除され、現行の社労士法5条には存在しない。改正前の教材では「成年被後見人は登録できない」という肢が正しい肢として使われていたが、現行法では誤りである。
【試験ポイント】
社労士法2条・25条の2。1号・2号業務は独占、3号は他士業可。懲戒は戒告・1年以内の業務停止・失格処分。欠格事由(5条)と登録拒否事由(14条の7)は別物。
※本問は公式過去問の論点を反映した予想問題です(公式PDF verbatim ではありません)。
【正解】出産手当金は、被保険者が出産の日以前42日から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間について支給される。(健保法102条、R4本試験出題趣旨)
健康保険法第102条の出産手当金は、出産日以前42日(多胎98日)から出産日後56日までの労務不能期間について、標準報酬月額平均÷30×3分の2を支給。報酬の一部支給なら差額支給。出産育児一時金は令和5年4月から50万円(産科医療補償制度対象出産、健保法101条)。被扶養者出産は家族出産育児一時金。妊娠4か月以上の出産(早産・死産・流産含む)が支給対象。
【他選択肢の解説】
A: 正解。出産手当金は出産日(予定日より遅れた場合は予定日)以前42日(多胎98日)から出産日後56日までの労務に服さなかった期間について支給される(健保法102条)。条文どおりで本問の正解。
B: 誤り。出産育児一時金の額は令和5年4月から1児につき50万円(産科医療補償制度対象出産)である。「40万円」とする点が誤り。
C: 誤り。出産手当金は被保険者本人の出産について支給されるもので、被扶養者の出産には支給されない(被扶養者出産は家族出産育児一時金の対象)。「被扶養者が出産した場合にも支給」とする点が誤り。
D: 誤り。多胎妊娠の場合の出産手当金の支給期間は出産日以前98日からとなり、単胎(42日)より長い。「単胎の場合と同じ」とする点が誤り。
E: 誤り(紛らわしい肢)。出産育児一時金自体は妊娠4か月(85日)以上の出産(早産・死産・流産含む)が対象であるが、本問で問われた「正しいもの」は出産手当金の支給期間を正確に述べたAであり、Eは出産手当金ではなく一時金の論点をすり替えた肢として正解肢にはならない。
【試験ポイント】
出産手当金は産前42日(多胎98日)・産後56日。出産育児一時金は令和5年4月から50万円、妊娠4か月以上が対象。被扶養者出産は家族出産育児一時金。傷病手当金と同時は出産手当金優先。
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