Q2
株式の譲渡制限に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- ✓株式の譲渡につき会社の承認を要する旨の定めは、定款で定めることができる
- 譲渡制限株式の譲渡は、無効である
- 譲渡制限の定めは、登記事項ではない
- 全部の株式について譲渡制限を設ける場合のみ定款で定めることができる
- 譲渡制限株式を譲渡する場合、常に株主総会の決議が必要である
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【正解】会社法第107条第1項第1号は「その発行する全部の株式の内容として、譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要すること」を定め、第108条第1項第4号は種類株式として譲渡制限を定めることを認めています。全部の株式に譲渡制限を付した会社を非公開会社(公開会社でない会社)といい、一部でも譲渡制限のない株式を発行する会社を公開会社といいます(第2条第5号)。譲渡制限の趣旨は、会社にとって好ましくない者が株主になることを防止し、閉鎖的な会社の人的信頼関係を維持することにあります。譲渡制限株式を譲渡する場合は会社の承認が必要であり、承認機関は取締役会設置会社では取締役会、それ以外では株主総会です(第139条第1項)。承認を得られない場合の株主の保護として、会社又は指定買取人による買取制度(第140条以下)が設けられています。