中小企業診断士コンプリートマスター アプリアイコン

中小企業診断士コンプリートマスター2026

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2,835問
収録問題数
SM-2
復習ロジック
全対応
アクセシビリティ

網羅された試験科目

経済学・経済政策
財務・会計
企業経営理論
運営管理
経営法務
経営情報システム
中小企業経営・政策

アプリに収録されている図解コンテンツ(一部)

複雑な制度・概念を視覚的に整理。アプリ内では数百の図解で学習を加速します。

問題と解説のサンプル

実際のアプリで出題される問題の一部をご紹介。解説ボタンで詳細を展開できます。

Q1
民法上の「意思表示」の瑕疵として、取り消すことができるものはどれか。
  • 詐欺による意思表示
  • 心裡留保による意思表示
  • 虚偽表示による意思表示
  • 公序良俗違反の法律行為
  • 強行規定に違反する法律行為
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【正解】詐欺による意思表示
詐欺による意思表示は取り消すことができる(民法96条1項)。これは「瑕疵ある意思表示」として、強迫と同様に表意者を保護するための取消事由である。詐欺取消は善意・無過失の第三者に対抗できない(96条3項)が、強迫の場合は対抗できる点で違いがある。

【他選択肢の解説】
・心裡留保: 原則有効、相手方が悪意・有過失の場合のみ無効(93条)
・虚偽表示: 無効。善意の第三者には対抗不可(94条)
・公序良俗違反: 無効(90条)、取消ではない
・強行規定違反: 無効(91条の反対解釈)、取消ではない

【試験ポイント】
「取消し」vs「無効」の区別は頻出。取消しは取消権行使まで有効、遡及的無効化。無効は最初から効力なし、第三者対抗の可否等も違う。詐欺・錯誤・強迫・制限行為能力→取消、公序良俗・虚偽表示→無効。
Q2
民法上の「錯誤」による意思表示の効果はどれか。
  • 取り消すことができる
  • 無効である
  • 有効である
  • 当然に効力を失う
  • 条件付きで有効となる
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【正解】取り消すことができる
2020年施行の改正民法により、錯誤による意思表示は「取消し」の対象となった(民法95条1項)。旧民法では「無効」とされていたが、表意者保護(取消権は表意者のみ行使可能)の観点から取消しに変更された。要素の錯誤、動機の錯誤(基礎とされていることが表示された場合)の2類型が対象。

【他選択肢の解説】
・無効: 旧民法の規定、現行では取消し
・有効: 錯誤があれば取消対象
・当然に効力を失う: 意思表示なしに効力消失はしない
・条件付きで有効: そのような規定なし

【試験ポイント】
錯誤取消の要件:①錯誤に基づく意思表示、②その錯誤が法律行為の目的・取引上の社会通念に照らし重要、③表意者の重過失がないこと。動機の錯誤は事情が「表示」されていなければ取消不可。
Q3
民法上の「制限行為能力者」に該当しないものはどれか。
  • 破産者
  • 未成年者
  • 成年被後見人
  • 被保佐人
  • 被補助人
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【正解】破産者
制限行為能力者は、①未成年者(18歳未満)、②成年被後見人(常時判断能力を欠く)、③被保佐人(判断能力が著しく不十分)、④被補助人(判断能力が不十分)の4類型である(民法4条以下)。破産者は破産法上の資格制限を受けるが、民法上の制限行為能力者には含まれない。2022年に成年年齢が18歳に引下げ。

【他選択肢の解説】
・未成年者: 制限行為能力者(5条)
・成年被後見人: 制限行為能力者(9条)、日用品の購入は単独可
・被保佐人: 制限行為能力者(13条)、重要行為に同意が必要
・被補助人: 制限行為能力者(17条)、審判で定められた行為のみ同意必要

【試験ポイント】
4類型の違い:
・成年被後見人:「欠く常況」→単独行為原則無効
・被保佐人:「著しく不十分」→13条所定の重要行為に保佐人同意
・被補助人:「不十分」→審判で同意を要する行為限定

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