最短合格へ導く、特定行政書士試験対策の決定版
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【正解】破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
行政書士法第6条の2第2項は、申請者が行政書士となる資格を有しないとき、又は同項各号 (1号 心身の故障により行政書士の業務を行うことができない者/2号 行政書士の信用又は品位を害するおそれがある者その他適格性を欠く者) に該当するときは、登録を拒否しなければならないと定めています。
「行政書士となる資格を有しない者」の中身が法2条の2の欠格事由で、①未成年者 ②破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 ③拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから3年を経過しない者 ④公務員で懲戒免職の処分を受け3年を経過しない者 ⑤登録の取消しの処分を受け3年を経過しない者 ⑥業務の禁止の処分を受け3年を経過しない者 等が並びます。本問の正解肢は②に当たります。
【他選択肢の解説】
A: 本問の正解肢。法2条の2第2号の欠格事由であり、資格を有しない者として法6条の2第2項により登録が拒否される。
B: 欠格事由は「20歳未満の者」ではなく「未成年者」(法2条の2第1号)。2022年4月1日施行の民法改正で成年年齢が18歳に下がったため、18歳・19歳は未成年者に当たらず欠格事由にならない。
C: 行政書士法は国籍要件を置いていない。外国籍であることは欠格事由にも登録拒否事由にも当たらない。
D: 登録は日本行政書士会連合会が行い、事務所所在地の行政書士会を経由する (法6条の2第1項)。住所地は拒否事由ではない。
E: 欠格事由となるのは公務員であったことではなく「懲戒免職の処分を受け3年を経過しない」場合 (法2条の2第4号)。むしろ一定年数の行政事務経験は資格取得事由 (法2条第6号) である。
【試験ポイント】
「資格 (法2条)」→「欠格事由 (法2条の2)」→「登録と拒否 (法6条・6条の2)」の順に条文がつながる。欠格事由は年齢・破産・刑罰・懲戒に限られ、国籍・学歴・住所は入らない。
【改正メモ】①2019年6月公布の成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律により、行政書士法の欠格事由から「成年被後見人・被保佐人」は削除された(現行は法6条の2第2項1号の「心身の故障により行政書士の業務を行うことができない者」という個別審査に置き換えられている)。②2022年6月公布・2025年6月1日施行の刑法改正により、法2条の2第3号は「禁錮以上の刑」から「拘禁刑以上の刑」に改められた。2019年5月以前の教材は「成年被後見人」を、2025年5月以前の教材は「禁錮以上の刑」を挙げているので注意。
【正解】行政指導は相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであって行政指導に携わる者はその相手方の意に反してその指導に従わせるような言動をしてはならない
行政手続法32条1項は「行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない」、2項は「行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない」と規定。任意性原則。
【他選択肢の解説】
A: 正解肢。32条1項は、行政指導に携わる者に対し、所掌事務の範囲を逸脱しないことと、行政指導があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意すべきことを求める。さらに同条2項は、指導に従わなかったことを理由とする不利益な取扱いを禁じており、任意性原則を両面から担保している。
B: 「相手方は必ず従わなければならない」とするが、行政指導に法的拘束力はなく、従うかどうかは相手方の任意である。従わないことを理由とする不利益取扱いも32条2項で禁じられている。
C: 「処分性を有し取消訴訟の対象となる」とするが、行政指導は相手方の権利義務を直接形成し又はその範囲を確定するものではないため、原則として処分性は否定される。
D: 「法律の根拠が常に必要である」とするが、行政指導は相手方の任意の協力を前提とする事実行為であり、組織法上の任務・所掌事務の範囲内であれば個別の作用法上の根拠がなくても行い得ると解されている。
E: 「常に書面でしなければならない」とするが、行政指導は口頭ですることもできる。35条は、行政指導の趣旨・内容・責任者を明示すべきこと、口頭でした場合に相手方から求められたときは原則としてこれらを記載した書面を交付すべきことを定めるにとどまる。
【試験ポイント】行政指導の任意性(32条1項)、不利益取扱いの禁止(32条2項)、行政指導の方式(35条:趣旨・内容・責任者の明示と書面交付)。判例では、行政指導への不協力を理由に建築確認を留保し続けた事案で違法とされた例(品川マンション事件、最判昭60.7.16)が代表的。
【正解】公権力の主体たる国又は公共団体が行う行為のうち、その行為によって直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているもの
最判昭39.10.29 (大田区ごみ焼却場事件) で示された処分性の定式であり、①公権力性、②直接的具体的な法効果の2要素が要件となります。もっとも、この定式を形式的に当てはめると救済が及ばない場面があるため、最判平17.7.15 (病院開設中止勧告事件)、最大判平20.9.10 (土地区画整理事業計画事件) 等では実質的な不利益に着目して処分性が拡張されています。
【他選択肢の解説】
A: 正解。判例のいう処分性は、①公権力の主体たる国・公共団体の行為であること、②その行為により直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められていること、の二要素で判断される。
B: 行政庁の全ての行為に処分性があるとする点が誤り。行政庁が行う私法上の契約や単なる事実行為には、直接国民の権利義務を変動させる法効果がなく処分性は認められない。
C: 行政指導が常に処分性を有するとする点が誤り。行政指導は相手方の任意の協力を求める行為であるから原則として処分性はなく、事実上申請を拒む効果を持つ例外的場面が問題となるにすぎない。
D: 行政立法が当然に処分性を有するとする点が誤り。政省令等は一般的抽象的な規範であって、特定人の権利義務を直接確定するものではない。
E: 対外的効力を有しない通達に処分性を認める点が誤り。通達は行政内部の指針にすぎず、国民の権利義務を直接左右しないため処分性は否定されるのが原則である。
【試験ポイント】
処分性 (行訴法3条2項) = ①公権力性+②直接的具体的法効果性。リーディングケース:最判昭39.10.29 (大田区ごみ焼却場)。拡張判例:平17.7.15 (病院開設中止勧告)、平20.9.10 (土地区画整理事業計画) 等。
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