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【正解】破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
行政書士法第6条の2第2項は、日本行政書士会連合会は、登録の申請者が行政書士となる資格を有せず、又は同項各号(第1号 心身の故障により行政書士の業務を行うことができない者/第2号 行政書士の信用又は品位を害するおそれがある者その他行政書士の職責に照らし行政書士としての適格性を欠く者)に該当するときは、登録を拒否しなければならないと定めています。
「行政書士となる資格を有しない者」の中身が法第2条の2の欠格事由で、①未成年者 ②破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 ③拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから3年を経過しない者 ④公務員で懲戒免職の処分を受け3年を経過しない者 ⑤登録の取消しの処分を受け3年を経過しない者 ⑥業務の禁止の処分を受け3年を経過しない者 等が並びます。本問の正解の肢は②に当たり、資格を有しない者として法第6条の2第2項により登録が拒否されます。
【他選択肢の解説】
・20歳未満の者 → 誤り。欠格事由は「20歳未満の者」ではなく「未成年者」です(法第2条の2第1号)。2022年4月1日施行の民法改正で成年年齢が18歳に下がったため、18歳・19歳は未成年者に当たりません。
・外国籍の者 → 誤り。行政書士法は国籍要件を置いていません。外国籍であることは欠格事由にも登録拒否事由にも当たりません。
・事務所を設ける予定の都道府県とは別の都道府県に住所を有する者 → 誤り。登録の申請は事務所の所在地の属する都道府県の行政書士会を経由して行い(法第6条の2第1項)、住所地がどこかは欠格事由にも登録拒否事由にも当たりません。
・過去に国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当していた者 → 誤り。欠格事由となるのは公務員で懲戒免職の処分を受け3年を経過しない場合です(法第2条の2第4号)。行政事務を担当した期間が通算20年以上(高校卒業者等は17年以上)になれば、むしろ行政書士となる資格を得ます(法第2条第6号)。
【試験ポイント】
「資格(法第2条)」→「欠格事由(法第2条の2)」→「登録と拒否(法第6条の2)」の順に条文がつながる。欠格事由は年齢・破産・刑罰・懲戒等に限られ、国籍・住所は入らない。
【改正メモ】①2019年6月公布の成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律により、行政書士法の欠格事由から「成年被後見人・被保佐人」は削除された(現行は法第6条の2第2項第1号の「心身の故障により行政書士の業務を行うことができない者」という個別審査に置き換えられている)。②2022年6月公布・2025年6月1日施行の刑法改正により、法第2条の2第3号は「禁錮以上の刑」から「拘禁刑以上の刑」に改められた。2019年5月以前の教材は「成年被後見人」を、2025年5月以前の教材は「禁錮以上の刑」を挙げているので注意。
【正解】退学処分は学生の身分をはく奪する重大な措置であり、その要件の認定には他の処分の選択に比較して特に慎重な配慮を要する
最高裁平成8年3月8日第二小法廷判決(平成7年(行ツ)第74号、民集50巻3号469頁)は、原級留置処分・退学処分を行うかどうかの判断は校長の合理的な教育的裁量にゆだねられ、裁判所は、処分が全く事実の基礎を欠くか又は社会観念上著しく妥当を欠き、裁量権の範囲を超え又は裁量権を濫用してされたと認められる場合に限り違法と判断すべきであるとした。そのうえで、「退学処分は学生の身分をはく奪する重大な措置」であり、当該学生を学外に排除することが教育上やむを得ないと認められる場合に限って選択すべきであって、「その要件の認定につき他の処分の選択に比較して特に慎重な配慮を要する」と述べた(最判昭和49年7月19日を参照)。本件では、代替措置が不可能というわけでもないのに何ら検討せずに各処分をした校長の措置は、考慮すべき事項を考慮しておらず、又は考慮された事実に対する評価が明白に合理性を欠き、その結果、社会観念上著しく妥当を欠く処分をしたもので、裁量権の範囲を超える違法なものとされた(行政事件訴訟法30条参照)。処分が相手方に与える不利益が重大であるほど、裁量判断に慎重な配慮が求められることを示した判例である。
【他選択肢の解説】
・退学処分の選択は校長の教育的裁量に全面的に委ねられており、裁判所がその適否を審査する余地はないとして、学生の請求を退けた → 誤り。同判決は、判断は校長の合理的な教育的裁量にゆだねられるとしつつ、裁量権の範囲を超え又は濫用した場合には違法となるとし、本件各処分を違法とした原審の判断を是認して上告を棄却した(学生側の勝訴)。
・信仰上の理由で履修を拒否した学生のために代替措置を採ることは、特定の宗教を援助する効果を有し、憲法20条3項に違反するとした → 誤り。同判決は、他の体育実技の履修やレポートの提出等の代替措置を採ることが、その方法、態様のいかんを問わず憲法20条3項に違反するということができないことは明らかであるとした。
・各処分の違法は、裁量権の範囲の逸脱ではなく、学則所定の退学事由に形式上該当しないという要件判断の誤りを理由として認められた → 誤り。同判決は、各処分を「裁量権の範囲を超える違法なもの」とした。退学事由への形式的な非該当を理由としたものではない。
・原級留置処分は学生に一時的な不利益を与えるにとどまるから、退学処分と異なり、その決定に当たって慎重な配慮は要求されないと判示した → 誤り。同判決は、原級留置処分も学生に与える不利益の大きさに照らし、その決定に当たっても「同様に慎重な配慮が要求される」とした。
【試験ポイント】
裁量処分の違法は、社会観念審査に加え「考慮すべき事項を考慮しなかったか、考慮した事実の評価が明白に合理性を欠くか」という判断過程の審査で判断される。退学処分のように不利益が重大な処分では、要件の認定に特に慎重な配慮が求められる。
【正解】何人も法令に違反する事実がある場合においてその是正のためにされるべき処分又は行政指導がされていないと思料するときは当該処分をする権限を有する行政庁又は当該行政指導をする権限を有する行政機関に対しその旨を申し出て当該処分又は行政指導をすることを求めることができる
行政手続法36条の3第1項は「何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分又は行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁又は当該行政指導をする権限を有する行政機関に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができる」と定める。申出は申出書の提出による(2項)。行政庁等は必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは処分又は行政指導をしなければならない(3項)。平成26年法律第70号による改正で新設された。
【他選択肢の解説】
・法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分又は行政指導がされていないと思料するときは、当該法令違反により自己の権利利益を侵害された者に限り、当該処分をする権限を有する行政庁又は当該行政指導をする権限を有する行政機関に対し、当該処分又は行政指導をすることを求めることができる → 誤り。36条の3第1項は「何人も」求めることができると定めており、権利利益を侵害された者に限定していない。
・何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分又は行政指導がされていないと思料するときは、その根拠規定が条例に置かれているものであっても、当該処分をする権限を有する行政庁又は当該行政指導をする権限を有する行政機関に対し、これをすることを求めることができる → 誤り。36条の3第1項は、処分又は行政指導のうち「その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る」としている。
・処分等の求めは、申出書を提出してする必要はなく、口頭で申し出ることもできる → 誤り。36条の3第2項により、申出は所定の事項を記載した申出書を提出してしなければならない。
・処分等の求めがあったときは、行政庁は、調査の結果にかかわらず、求められた処分をしなければならない → 誤り。36条の3第3項は、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときに処分又は行政指導をしなければならないと定めるにとどまる。
【試験ポイント】
36条の3は「何人も」申し出ることができ、利害関係は不要。対象は根拠が法律にある処分・行政指導に限られ、申出書が必要。行政庁は調査して必要があると認めるときに処分等をする。
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