登録販売者コンプリートマスター アプリアイコン

登録販売者コンプリートマスター2026

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7,129問
収録問題数
SM-2
復習ロジック
全対応
アクセシビリティ

網羅された試験科目

医薬品に共通する特性と基本的な知識
人体の働きと医薬品
主な医薬品とその作用
薬事関係法規・制度
医薬品の適正使用・安全対策

アプリに収録されている図解コンテンツ(一部)

複雑な制度・概念を視覚的に整理。アプリ内では数百の図解で学習を加速します。

問題と解説のサンプル

実際のアプリで出題される問題の一部をご紹介。解説ボタンで詳細を展開できます。

Q1
指定濫用防止医薬品として厚生労働大臣が指定する成分を含む医薬品に関する記述のうち、正しいものはどれか。
  • エフェドリン、コデイン、ジヒドロコデイン、ジフェンヒドラミン、デキストロメトルファン、ブロモバレリル尿素、プソイドエフェドリン、メチルエフェドリンを含む医薬品(いずれも外用剤を除く)が指定されている。
  • アスピリンを含む医薬品のみが指定されている。
  • すべてのビタミン剤が指定されている。
  • すべての漢方薬が指定されている。
  • すべての解熱鎮痛薬が指定されている。
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【正解】エフェドリン、コデイン、ジヒドロコデイン、ジフェンヒドラミン、デキストロメトルファン、ブロモバレリル尿素、プソイドエフェドリン、メチルエフェドリンを含む医薬品(いずれも外用剤を除く)が指定されている。

指定濫用防止医薬品として、エフェドリン、コデイン、ジヒドロコデイン、ジフェンヒドラミン、デキストロメトルファン、ブロモバレリル尿素、プソイドエフェドリン、メチルエフェドリンの8成分(いずれも外用剤を除く)を含む医薬品が指定されている。

【改正メモ】令和7年の薬機法改正により、この制度は「指定濫用防止医薬品」(法36条の11第1項)に改められました。指定成分は令和8年厚生労働省告示第32号で8成分(エフェドリン/コデイン/ジヒドロコデイン/ジフェンヒドラミン/デキストロメトルファン/プソイドエフェドリン/ブロモバレリル尿素/メチルエフェドリン。いずれも外用剤を除く)となり、旧「鎮咳去痰薬に限る」等の条件はなくなりました。確認事項は規則159条の18の5で①年齢②18歳未満の場合は氏名③当該医薬品・他の指定濫用防止医薬品の購入状況④定められた数量を超えて購入する場合はその理由⑤適正な使用を目的とする購入であることの確認に必要な事項⑥その他情報提供に必要な事項、の6つです。数量は令和8年厚生労働省告示第33号で一包装かつ原則5日分(かぜ薬等は7日分)、また18歳未満の者への販売は原則禁止(数量の範囲内で対面等により情報提供を行うときは可)です。

Q2
【問30】 ビタミン成分に関する記述のうち、誤っているものはどれか。
  • チアミン硝化物は、眠気による倦怠感を和らげる補助成分として眠気防止薬に配合されている場合がある。
  • トコフェロール酢酸エステルは、酵素によりフラビンアデニンジヌクレオチド(FAD)へと活性化され、コレステロールの生合成を抑制するため、高コレステロール改善薬に配合されている場合がある。
  • シアノコバラミンは、正常な赤血球の形成に働くため、貧血用薬に配合されている場合がある。
  • アスコルビン酸は、消化管内で鉄が吸収されやすい状態に保つことを目的として貧血用薬に配合されている場合がある。
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【正解】トコフェロール酢酸エステルは、酵素によりフラビンアデニンジヌクレオチド(FAD)へと活性化され、コレステロールの生合成を抑制するため、高コレステロール改善薬に配合されている場合がある。

誤っているのはトコフェロール酢酸エステルの記述である。トコフェロール酢酸エステルはビタミンEで、血流を改善し、抗酸化作用によって過酸化脂質の生成を抑える。フラビンアデニンジヌクレオチド(FAD)へ活性化されてコレステロールの生合成を抑制するのは、ビタミンB2であるリボフラビン酪酸エステル等である。
残る記述は正しい。チアミン硝化物はビタミンB1で、眠気による倦怠感を和らげる補助成分として眠気防止薬に配合される。シアノコバラミンはビタミンB12で正常な赤血球の形成に働く。アスコルビン酸はビタミンCで、消化管内で鉄が吸収されやすい状態に保つ。

根拠: 厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」第3章 XIII 滋養強壮保健薬、IV 心臓などの器官や血液に作用する薬
出典: 静岡県公表 令和3年度 東海・北陸ブロック 正答表(公式正答 2)

Q3
医薬品のネット販売に関する記述のうち、正しいものはどれか。
  • 一般用医薬品に加え、要指導医薬品も特定要指導医薬品を除きインターネット販売(特定販売)が認められている。
  • すべての一般用医薬品がインターネットで販売できる。
  • 特定要指導医薬品もインターネットで販売できる。
  • 第一類医薬品はインターネット販売できない。
  • インターネット販売には特別な許可は不要である。
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【正解】一般用医薬品に加え、要指導医薬品も特定要指導医薬品を除きインターネット販売(特定販売)が認められている。

2014年の法改正により一般用医薬品のネット販売が認められた。いまは要指導医薬品も特定要指導医薬品を除きネット販売できる。ネット販売にも店舗販売業の許可が必要。

【改正メモ】令和7年の薬機法改正により、要指導医薬品の情報提供・指導は「対面」から「対面等」(映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話できる方法を含む。法36条の6)になりました。あわせて特定販売(インターネット販売)の対象にも要指導医薬品が加わり、いまは「特定要指導医薬品を除く要指導医薬品」も特定販売できます(規則1条の2第2項第2号)。対面による販売が必要なのは、厚生労働大臣が指定する「特定要指導医薬品」(令和7年厚生労働省告示第280号)だけです。🚨 この改正で本問の正解が変わりました。以前の版で学習した方はご注意ください。

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