登録販売者コンプリートマスター アプリアイコン

登録販売者コンプリートマスター2026

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7,129問
収録問題数
SM-2
復習ロジック
全対応
アクセシビリティ

網羅された試験科目

医薬品に共通する特性と基本的な知識
人体の働きと医薬品
主な医薬品とその作用
薬事関係法規・制度
医薬品の適正使用・安全対策

アプリに収録されている図解コンテンツ(一部)

複雑な制度・概念を視覚的に整理。アプリ内では数百の図解で学習を加速します。

問題と解説のサンプル

実際のアプリで出題される問題の一部をご紹介。解説ボタンで詳細を展開できます。

Q1
指定濫用防止医薬品として厚生労働大臣が指定する成分を含む医薬品に関する記述のうち、正しいものはどれか。
  • エフェドリン、コデイン、ジヒドロコデイン、ジフェンヒドラミン、デキストロメトルファン、ブロモバレリル尿素、プソイドエフェドリン、メチルエフェドリンを含む医薬品(いずれも外用剤を除く)が指定されている。
  • アスピリンを含む医薬品のみが指定されている。
  • すべてのビタミン剤が指定されている。
  • すべての漢方薬が指定されている。
  • すべての解熱鎮痛薬が指定されている。
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【正解】エフェドリン、コデイン、ジヒドロコデイン、ジフェンヒドラミン、デキストロメトルファン、ブロモバレリル尿素、プソイドエフェドリン、メチルエフェドリンを含む医薬品(いずれも外用剤を除く)が指定されている。

指定濫用防止医薬品として、エフェドリン、コデイン、ジヒドロコデイン、ジフェンヒドラミン、デキストロメトルファン、ブロモバレリル尿素、プソイドエフェドリン、メチルエフェドリンの8成分(いずれも外用剤を除く)を含む医薬品が指定されている。

【改正メモ】令和7年の薬機法改正により、この制度は「指定濫用防止医薬品」(法36条の11第1項)に改められました。指定成分は令和8年厚生労働省告示第32号で8成分(エフェドリン/コデイン/ジヒドロコデイン/ジフェンヒドラミン/デキストロメトルファン/プソイドエフェドリン/ブロモバレリル尿素/メチルエフェドリン。いずれも外用剤を除く)となり、旧「鎮咳去痰薬に限る」等の条件はなくなりました。確認事項は規則159条の18の5で①年齢②18歳未満の場合は氏名③当該医薬品・他の指定濫用防止医薬品の購入状況④定められた数量を超えて購入する場合はその理由⑤適正な使用を目的とする購入であることの確認に必要な事項⑥その他情報提供に必要な事項、の6つです。数量は令和8年厚生労働省告示第33号で一包装かつ原則5日分(かぜ薬等は7日分)、また18歳未満の者への販売は原則禁止(数量の範囲内で対面等により情報提供を行うときは可)です。

Q2
【問118】 次の1~4で示される医薬品の販売等に従事する登録販売者と購入希望者の会話のうち、購入希望者からの相談に対する登録販売者の説明として、正しいものはどれか。なお、購入希望者は成人であり、基礎疾患及び併用薬がないことを確認済みであるものとする。
  • 購入希望者:「日常的な不眠に効く薬を購入したいです。」 登録販売者: 「抗ヒスタミン成分を主薬とする睡眠改善薬は、日常的に不眠の人が使用でき ます。
  • 購入希望者: 「屋外で野球をしています。腕の筋肉痛に使える外用薬を購入したいです。」 登録販売者: 「ケトプロフェンが配合された外用鎮痛消炎薬は、戸外活動中もサポーター等 で覆わなくても使用できます。」
  • 購入希望者: 「口の中に傷やひどいただれがあるので、口腔内を消毒できる薬を購入したい です。」 登録販売者: 「クロルヘキシジングルコン酸塩が配合されたうがい薬は、口の中に傷やひど いただれがある人に使用できます。 」
  • 購入希望者: 「大型トラックの運転手として働いています。運転中に眠くなるのを避けるた め、初めてカフェイン入り眠気防止薬を飲んでみようと思っています。」 登録販売者: 「カフェイン入り眠気防止薬は、一時的に居眠りを防止することが目的です。 服用する際は、短期間の服用にとどめ、長期連用はせず、また、コーヒーや お茶等のカフェインを含有する飲料と同時に服用しないでください。」
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公式正答 購入希望者:
「大型トラックの運転手として働いています。運転中に眠くなるのを避けるた
め、初めてカフェイン入り眠気防止薬を飲んでみようと思っています。」
登録販売者:
「カフェイン入り眠気防止薬は、一時的に居眠りを防止することが目的です。
服用する際は、短期間の服用にとどめ、長期連用はせず、また、コーヒーや
お茶等のカフェインを含有する飲料と同時に服用しないでください。」。正しい選択肢: 購入希望者:
「大型トラックの運転手として働いています。運転中に眠くなるのを避けるた
め、初めてカフェイン入り眠気防止薬を飲んでみようと思っています。」
登録販売者:
「カフェイン入り眠気防止薬は、一時的に居眠りを防止することが目的です。
服用する際は、短期間の服用にとどめ、長期連用はせず、また、コーヒーや
お茶等のカフェインを含有する飲料と同時に服用しないでください。」(北海道公表 令和7年度登録販売者試験 正答表に基づく)

Q3
医薬品のネット販売に関する記述のうち、正しいものはどれか。
  • 一般用医薬品に加え、要指導医薬品も特定要指導医薬品を除きインターネット販売(特定販売)が認められている。
  • すべての一般用医薬品がインターネットで販売できる。
  • 特定要指導医薬品もインターネットで販売できる。
  • 第一類医薬品はインターネット販売できない。
  • インターネット販売には特別な許可は不要である。
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【正解】一般用医薬品に加え、要指導医薬品も特定要指導医薬品を除きインターネット販売(特定販売)が認められている。

2014年の法改正により一般用医薬品のネット販売が認められた。いまは要指導医薬品も特定要指導医薬品を除きネット販売できる。ネット販売にも店舗販売業の許可が必要。

【改正メモ】令和7年の薬機法改正により、要指導医薬品の情報提供・指導は「対面」から「対面等」(映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話できる方法を含む。法36条の6)になりました。あわせて特定販売(インターネット販売)の対象にも要指導医薬品が加わり、いまは「特定要指導医薬品を除く要指導医薬品」も特定販売できます(規則1条の2第2項第2号)。対面による販売が必要なのは、厚生労働大臣が指定する「特定要指導医薬品」(令和7年厚生労働省告示第280号)だけです。🚨 この改正で本問の正解が変わりました。以前の版で学習した方はご注意ください。

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