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税理士コンプリートマスター2026

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2,042問
収録問題数
SM-2
復習ロジック
全対応
アクセシビリティ

網羅された試験科目

簿記論
財務諸表論
法人税法
所得税法
消費税法
相続税法

アプリに収録されている図解コンテンツ(一部)

複雑な制度・概念を視覚的に整理。アプリ内では数百の図解で学習を加速します。

問題と解説のサンプル

実際のアプリで出題される問題の一部をご紹介。解説ボタンで詳細を展開できます。

Q1
収益認識基準における「一定の期間にわたり充足される履行義務」の要件に該当しないものはどれか。
  • 企業が財を引き渡す前に顧客が代金を支払っている場合
  • 企業が履行するにつれて顧客が便益を享受する場合
  • 企業が履行することにより資産が生じ、その資産を企業が他に転用できない場合で、かつ完了した部分について支払を受ける強制力のある権利を有する場合
  • 企業が履行することにより、別の用途に転用できない資産が生じる又は価値が増加し、顧客がそれを支配する場合
  • 顧客がサービスの提供を受けながら同時に消費する場合
  • 建設中の構築物について顧客が法的所有権を有する場合
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【正解】企業が財を引き渡す前に顧客が代金を支払っている場合
一定の期間にわたり充足される履行義務の要件は3つです。(1)企業が顧客との契約における義務を履行するにつれて、顧客が便益を享受すること、(2)企業が顧客との契約における義務を履行することにより、資産が生じるか又は資産の価値が増加し、当該資産が生じるか又は当該資産の価値が増加するにつれて、顧客が当該資産を支配すること、(3)企業が履行義務を充足するにつれて別の用途に転用できない資産が生じ、かつ、企業が履行を完了した部分について対価を収受する強制力のある権利を有していること。「代金の前払い」は要件に含まれません。

【他選択肢の解説】
・企業が履行するにつれて顧客が便益を享受する場合: ◯ 要件に該当する。要件(1)(清掃サービスのように履行と同時に顧客が便益を享受・消費するケース)である。
・企業が履行することにより資産が生じ、その資産を企業が他に転用できない場合で、かつ完了した部分について支払を受ける強制力のある権利を有する場合: ◯ 要件に該当する。要件(3)(転用不能資産+完了部分の対価収受権)そのものである。
・企業が履行することにより、別の用途に転用できない資産が生じる又は価値が増加し、顧客がそれを支配する場合: ◯ 要件に該当する。要件(2)(資産が生じ又は価値が増加するにつれて顧客がその資産を支配するケース)に当たる。
・顧客がサービスの提供を受けながら同時に消費する場合: ◯ 要件に該当する。要件(1)の典型例である。

【試験ポイント】
収益認識5ステップ(契約識別・履行義務識別・取引価格算定・配分・充足)の順序で考える。本人/代理人、一時点/一定期間の判定が頻出。

Q2
給与所得控除額の最低額はいくらか。
  • 65万円
  • 55万円
  • 48万円
  • 58万円
  • 123万円
  • 45万円
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【正解】65万円
所得税法第28条第3項により、給与所得控除額の最低保障額は65万円。給与収入190万円以下で65万円の控除が適用されます。基礎控除58万円と合わせて123万円=「123万円の壁」の根拠です。

【他選択肢の解説】
・55万円: 改正前(令和2年分〜令和6年分)の最低保障額
・48万円: 改正前(令和6年分以前)の基礎控除の額
・58万円: 令和7年分以降の基礎控除(合計所得655万円超2,350万円以下)の額
・123万円: 給与所得控除65万円+基礎控除58万円の合計(いわゆる123万円の壁)
・45万円: 該当なし

【試験ポイント】
給与所得控除額改正の流れ: 改正前の令和2年分から最低55万円(それ以前は65万円)、上限195万円(それ以前は220万円)。改正前は同時に基礎控除が38→48万円に増額され、合計103万円が維持された。令和7年分以降は最低65万円・基礎控除58〜95万円で、給与収入123万円が扶養の境目になった。

【改正メモ】令和7年度税制改正(令和7年12月1日施行・令和7年分から適用)で、給与所得控除の最低保障額が「55万円(給与収入162.5万円まで)」から「65万円(給与収入190万円まで)」に変わりました。出題当時は55万円が正解でしたが、令和8年度試験は令和8年4月3日現在施行の法令によるため、現在は65万円が正解です。基礎控除の引上げと合わせて「103万円の壁」は「123万円の壁」になりました。出典: 国税庁タックスアンサー No.1410 給与所得控除

Q3
退職給付費用の構成要素として含まれないものはどれか。
  • 年金資産の実際運用収益
  • 勤務費用
  • 利息費用
  • 期待運用収益
  • 数理計算上の差異の費用処理額
  • 過去勤務費用の費用処理額
解説を見る

【正解】年金資産の実際運用収益
退職給付費用=勤務費用+利息費用-期待運用収益+数理計算上の差異の費用処理額+過去勤務費用の費用処理額。年金資産の「期待」運用収益は構成要素ですが、「実際」運用収益は構成要素ではありません。実際運用収益と期待運用収益の差は数理計算上の差異となります。

【他選択肢の解説】
・勤務費用: ◯ 該当する。退職給付見込額のうち当期に発生したと認められる額であり、退職給付費用の中心的な構成要素である。
・利息費用: ◯ 該当する。期首の退職給付債務に割引率を乗じて算定され、退職給付費用に加算される構成要素である。
・期待運用収益: ◯ 該当する。期首の年金資産額に長期期待運用収益率を乗じて算定され、退職給付費用から控除される構成要素である。
・数理計算上の差異の費用処理額: ◯ 該当する。見積数値と実績等との差異を一定年数で規則的に処理した額であり、退職給付費用の構成要素である。
・過去勤務費用の費用処理額: ◯ 該当する。給付水準の改訂等により発生した退職給付債務の増減の費用処理額であり、退職給付費用の構成要素である。
【補足】
引当金の4要件(①将来の特定費用・損失、②発生が当期以前の事象に起因、③発生可能性が高い、④金額を合理的に見積可能)を必ず確認する。退職給付引当金は年金資産控除後の純額で表示する。

【試験ポイント】
引当金は「将来の特定費用の見込み」「発生が当期以前の事象に起因」「発生可能性が高い」「金額を合理的に見積もれる」の四要件を満たすかで判定する。

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