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就業規則、作らないとどうなる?(10人未満でも作るべき理由)

2026年7月6日

「就業規則って、うちみたいな小さい会社にも必要なの?」——従業員を雇い始めた経営者から、よくいただくご質問です。結論からいえば、法律上の義務があるのは常時10人以上の会社ですが、10人未満の会社でも作っておくメリットは大きく、むしろ人数が少ないうちに整えておくことをおすすめします。この記事では、就業規則を作らないとどうなるのか、そして小さな会社こそ作るべき理由を整理します。

10人以上の会社は「作らないと違法」

労働基準法では、常時10人以上の労働者を使用する事業場に対し、就業規則を作成して労働基準監督署に届け出ることを義務づけています。パートやアルバイトも人数に含まれます。これを怠ると、30万円以下の罰金の対象となることがあります。「10人になったら考えよう」と後回しにしているうちに、気づけば義務が発生していた、というケースは少なくありません。

ルールがないと、トラブルは「言った・言わない」になる

就業規則がない会社で困るのは、いざトラブルが起きたときです。残業代の計算方法、有給休暇の取り方、遅刻や無断欠勤への対応、退職の手続き——こうしたルールが明文化されていないと、判断の根拠がなく、従業員との間で「言った・言わない」の水掛け論になりがちです。とくに問題社員への対応や解雇の場面では、就業規則に定めがないために会社が不利な立場に立たされることもあります。

10人未満でも作るべき3つの理由

第一に、トラブルの予防になります。ルールを最初に決めておけば、判断に迷わず、従業員も安心して働けます。第二に、助成金の申請に役立ちます。雇用関係助成金の多くは、就業規則の整備が要件になっています。第三に、人数が少ないうちのほうが作りやすいという点です。従業員が増えてから既存の慣行を変えるのは大変ですが、少人数のうちなら会社にあったルールをスムーズに定着させられます。

ひな形の使い回しには注意

インターネットのひな形をそのまま使うと、自社の実態に合わない条文が残り、かえってトラブルの火種になることがあります。たとえば、実際には支給していない手当が規定に残っていたり、法改正に対応できていなかったりするケースです。就業規則は「作って終わり」ではなく、会社の働き方に合わせて中身を作り込むことが大切です。

就業規則の作成・見直しをお考えの方は鈴木社会保険労務士事務所へお気軽にご相談ください。御社の実態にあわせた、会社と従業員の双方を守る就業規則づくりをお手伝いします。初回相談は無料です。

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