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高橋司法書士事務所 司法書士 登録番号 第1234号
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成年後見

認知症や知的障がい・精神障がいなどにより、判断能力が十分でない方の財産管理や契約を、法的に支える仕組みが「成年後見制度」です。預貯金の管理、施設の入所契約、不動産の処分などを、本人に代わって後見人が行います。高橋司法書士事務所では、家庭裁判所への申立て書類の作成から、司法書士自身が後見人に就任するケースまで、ご家族の状況にあわせてサポートします。

  • 親が認知症になり、預金の引き出しや管理ができなくなった
  • 本人に代わって、施設の入所契約や不動産の売却をしたい
  • 将来に備えて、元気なうちに後見の準備(任意後見)をしておきたい
  • 後見の申立て書類をどう作ればよいかわからない

成年後見制度の種類

成年後見制度には、すでに判断能力が低下した方を支える「法定後見」と、元気なうちに将来に備える「任意後見」があります。法定後見は、本人の判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3類型に分かれます。ご本人の状態やご家族のご希望をうかがい、適切な制度をご案内します。

  • 法定後見(後見・保佐・補助)の申立て書類の作成
  • 任意後見契約(公正証書)の作成サポート
  • 司法書士による成年後見人・保佐人・補助人への就任
  • 後見開始後の財産目録・収支状況報告のサポート

料金の目安

手続き報酬(税込)実費ほか
成年後見等 申立て書類の作成100,000円〜収入印紙・鑑定費用等(数千円〜)
任意後見契約書の作成サポート80,000円〜公証役場の手数料
後見人就任後の報酬は、家庭裁判所が本人の財産額等に応じて決定します。正式なお見積りは無料でご案内します。

まずはお気軽にご相談ください

成年後見は、ご本人とご家族の生活に長く関わる大切な制度です。どの類型が適しているか、手続きにどのくらい時間がかかるかなど、ご不安な点をていねいにご説明します。初回相談は無料です。高橋司法書士事務所へお気軽にお問い合わせください。

よくあるご質問

後見が始まるまでどのくらいかかりますか。
申立てから開始の審判が出るまで、家庭裁判所での審理を経ておおむね1〜3か月が目安です。医師の鑑定が必要な場合は、さらにお時間をいただくことがあります。
家族が後見人になることはできますか。
ご家族が後見人になることも可能です。ただし、財産が多い場合や親族間で意見が分かれている場合などは、司法書士などの専門職後見人が選任されることがあります。状況にあわせてご提案します。
元気なうちにできる備えはありますか。
判断能力があるうちに、将来支援してくれる人と内容をあらかじめ決めておく「任意後見契約」があります。公正証書で結ぶ必要があり、その作成をサポートします。

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初回相談は無料です。「何から手を付ければいいか分からない」という段階でも構いません。

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