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佐藤太郎税理士事務所 税理士 登録番号 第123456号
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相続税申告

ご家族が亡くなられたとき、一定額以上の遺産があると「相続税」の申告が必要になります。相続税の申告と納税の期限は、亡くなられた日の翌日から10か月以内。財産の評価や特例の適用には専門的な判断が必要で、限られた時間の中で進めなければなりません。佐藤太郎税理士事務所では、相続税がかかるかどうかの判定から、財産の評価、特例の適用、申告書の作成・提出まで、期限に向けて丁寧に伴走します。

  • 相続税がかかるのか、いくらになるのか見当がつかない
  • 自宅や土地の評価をどうすればよいかわからない
  • 申告期限まで時間がなく、何から手をつければよいか不安
  • 配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使えるか知りたい

サービス内容

相続税は、遺産の総額が「基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)」を超える場合にかかります。まずは申告が必要かどうかを判定し、必要な場合は財産評価から申告書の作成までを一貫してお引き受けします。土地の評価や各種特例の適用によって税額が大きく変わるため、経験に基づいて適正な申告を行います。

  • 相続税の申告要否の判定・税額の試算
  • 土地・建物などの財産評価、小規模宅地等の特例の適用
  • 配偶者の税額軽減など各種特例の検討
  • 相続税申告書の作成・提出、納税のご案内
  • 被相続人の準確定申告(所得税・死亡日から4か月)

料金の目安

遺産総額(課税価格)報酬(税込)
5,000万円まで300,000円〜
7,000万円まで450,000円〜
1億円まで600,000円〜
1億円超遺産総額の0.5〜1%を目安
相続人の人数、土地の筆数、非上場株式の有無などにより加算される場合があります。まずは無料でお見積りいたします。

かんたん無料相談・ヒアリング

下記のフォームにご入力いただくと、相続税の申告が必要かどうかの見通しと、概算のお見積りをご案内します。ご入力内容をもとに、税理士が折り返しご連絡いたします。

お客様(ご連絡先)
亡くなられた方(被相続人)について

相続税の申告期限は、この日の翌日から10か月後です

相続人について

主な財産・申告期限(わかる範囲で)

例: 自宅(○○市)、貸地、駐車場 など。おおよその場所で構いません

例: ○○銀行、上場株式、投資信託 など(金額は概算・不明でも可)

おわかりになる場合はご入力ください。空欄でも構いません

本フォームの送信は業務依頼の成立を意味するものではありません。内容を確認のうえ、担当者よりご連絡いたします。

ご依頼の流れ

  1. お問い合わせ・ご相談フォームまたはお電話でご連絡ください。亡くなられた日やおおよその財産の状況をうかがい、申告が必要かの見通しをお伝えします。初回相談は無料です。
  2. 財産の確認・お見積り戸籍や残高証明、不動産の資料をもとに財産を確認し、税額の試算とお見積りをご提示します。
  3. 財産評価・申告書作成ご契約後、土地の評価や特例の適用を検討し、申告書一式を作成します。
  4. 申告・納税申告期限(10か月)までに税務署へ申告し、納税額と納付方法をご案内します。

よくあるご質問

相続税は必ずかかるのですか。
いいえ。遺産の総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)以下であれば、相続税はかからず申告も不要です。まずは申告が必要かどうかの判定からお手伝いします。
申告期限が近いのですが、間に合いますか。
できるだけ早くご相談ください。期限が迫っている場合でも、資料の収集を並行して進めることで対応できるケースがあります。期限を過ぎると加算税や延滞税がかかるほか、特例が使えなくなることもあるため、早めの着手が大切です。
遺産分割がまだ決まっていなくても依頼できますか。
はい。分割が決まっていない場合でも、いったん法定相続分で申告し、後日分割が決まった時点で修正する方法があります。配偶者の税額軽減などの特例を後から適用するための手続きもあわせてご案内します。

まずはお気軽にご相談ください

初回相談は無料です。「何から手を付ければいいか分からない」という段階でも構いません。

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