2023年10月に始まったインボイス制度(適格請求書等保存方式)は、とくに個人事業主やフリーランスの方に大きな影響を与えています。「登録すべきか迷っている」「登録したものの、何をすればよいか整理できていない」という声を今も多くいただきます。この記事では、インボイス制度で個人事業主がやるべきことを、順を追ってわかりやすく整理します。
そもそもインボイス制度とは?
インボイス制度は、消費税の仕入税額控除に関わる仕組みです。買い手が消費税の仕入税額控除を受けるためには、原則として売り手が発行する「適格請求書(インボイス)」の保存が必要になりました。このインボイスを発行できるのは、税務署に登録した「適格請求書発行事業者」だけです。登録すると課税事業者となり、消費税の申告・納付義務が生じます。
まず判断すべきこと:登録するかどうか
これまで売上1,000万円以下で消費税の納税を免除されていた免税事業者にとって、登録するかどうかは重要な判断です。判断のポイントは、おもに取引先が誰かにあります。
- 取引先が課税事業者(法人など)中心の場合——相手が仕入税額控除を受けられるよう、登録を求められることがあります。
- 取引先が一般消費者中心の場合——相手は仕入税額控除を行わないため、登録の必要性は下がります。
登録すれば消費税の納税負担が増える一方、登録しなければ取引が減るおそれもあります。ご自身の取引構造をふまえた損得の見極めが大切です。
登録した個人事業主がやるべきこと
1. 請求書の様式を見直す
インボイスには、登録番号・適用税率・税率ごとに区分した消費税額など、決められた記載事項が必要です。今お使いの請求書がこれらを満たしているか確認し、不足があれば様式を更新しましょう。
2. 消費税の計算方法を選ぶ
消費税の計算には、原則課税と簡易課税があります。さらに、登録により免税事業者から課税事業者になった方は、当面のあいだ納税額を売上税額の2割に抑えられる「2割特例」を使える場合があります。どの方法が有利かは事業の内容によって変わるため、試算をおすすめします。
3. 帳簿と証憑の保存体制を整える
受け取ったインボイスや、自分が発行した請求書の控えは、一定期間の保存が必要です。あわせて電子帳簿保存法への対応も求められるため、会計ソフトの活用など、無理なく続けられる保存の仕組みを整えておきましょう。
迷ったときは早めのご相談を
インボイス制度は、登録の要否から消費税の計算方法まで、個々の事業の状況によって最適な選択が変わります。「登録した方がよいのか」「2割特例は使えるのか」など、判断に迷ったときは、早めに専門家へご相談ください。事業への影響を試算したうえで、無理のない対応をご提案します。
インボイス制度への対応でお困りの方は佐藤太郎税理士事務所へお気軽にご相談ください。初回相談は無料です。
