輸送安全規則 第八条 一号・二号・三号
五号: 休憩又は睡眠をした場合は、その地点及び日時
七号・八号。令和7年4月1日から全車両が対象です。荷主都合で30分以上待った場合と、荷役作業等を行った場合に記載が要ります。