就業規則は、労働時間や賃金、休暇、退職・解雇のルールなどを定めた「会社と従業員の約束事」です。常時10人以上の労働者を使用する事業場では、就業規則を作成して労働基準監督署へ届け出ることが法律で義務づけられています。鈴木社会保険労務士事務所では、御社の実態にあった就業規則を作成し、トラブルを未然に防ぐルールづくりをお手伝いします。
- 従業員が10人になったが、就業規則をまだ作っていない
- ひな形をそのまま使っていて、自社の実態に合っていない
- 残業・有給・退職などのルールがあいまいでトラブルが心配
- 法改正に対応できているか不安
サービス内容
ヒアリングをもとに、御社の働き方や実態に合わせた就業規則を作成します。本則だけでなく、賃金規程・育児介護休業規程などの関連規程や、労働基準監督署への届出まで一貫して対応します。
- 就業規則(本則)の新規作成・全面改定
- 賃金規程・退職金規程・育児介護休業規程などの諸規程の作成
- 法改正・実態にあわせた既存規則の見直し
- 従業員代表からの意見聴取のサポート
- 労働基準監督署への届出代行
料金の目安
| 内容 | 報酬(税込) |
|---|---|
| 就業規則(本則)新規作成 | 150,000円〜 |
| 就業規則の見直し・改定 | 80,000円〜 |
| 諸規程(1規程あたり) | 50,000円〜 |
| 労働基準監督署への届出代行 | 10,000円〜 |
ご依頼の流れ
- お問い合わせ・ご相談現在の就業規則の有無や、お困りの点をうかがいます。初回相談は無料です。
- ヒアリング・お見積り働き方や実態を詳しくうかがい、必要な規程とお見積りをご提示します。
- 原案作成・ご確認御社にあわせた原案を作成し、内容をご確認いただきながら調整します。
- 意見聴取・届出従業員代表の意見聴取をサポートし、労働基準監督署へ届け出ます。
就業規則のご相談はこちら
就業規則の作成・見直しは、鈴木社会保険労務士事務所の労務顧問サービスの一環としても承っています。まずはお気軽に無料相談フォームまたはお問い合わせからご連絡ください。
よくあるご質問
従業員が10人未満でも就業規則は作れますか。
作成できます。10人未満は届出義務こそありませんが、ルールを明文化しておくことで労使トラブルの予防や助成金の申請に役立ちます。作っておくメリットは大きいです。
作成にはどのくらい期間がかかりますか。
ヒアリングから完成まで、標準的にはおおむね1〜2か月が目安です。規程の数や調整の状況により前後します。
今ある就業規則の見直しだけでもお願いできますか。
もちろん可能です。法改正への対応や、実態と合っていない条文の修正など、部分的な見直しにも対応します。