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高橋司法書士事務所 司法書士 登録番号 第1234号
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不動産登記

不動産の売買・贈与・住宅ローンの完済などがあったとき、法務局の登記記録(名義や権利の内容)を書き換える手続きが「不動産登記」です。権利を守るための大切な手続きであり、専門家である司法書士が代理して申請します。高橋司法書士事務所では、所有権移転から抵当権の抹消・設定、住所変更まで、不動産に関する登記を幅広くお引き受けします。

  • 不動産を売買・贈与したので名義を変更したい
  • 住宅ローンを完済したので、抵当権を抹消したい
  • 引っ越しや結婚で、登記上の住所・氏名を変更したい
  • 不動産を担保に融資を受けるので、抵当権を設定したい

サービス内容

不動産登記は、権利関係を正確に反映させることが何より重要です。ご事情をうかがい、必要な書類の確認から登記申請までを一貫してサポートします。

  • 所有権移転登記(売買・贈与・財産分与など)
  • 抵当権の設定・抹消登記(住宅ローンの完済時など)
  • 登記名義人の住所・氏名変更登記
  • 建物の表題登記・滅失登記に関するご案内(土地家屋調査士と連携)

料金の目安

手続き報酬(税込)実費(登録免許税ほか)
所有権移転登記(売買・贈与)50,000円〜固定資産評価額に応じた登録免許税
抵当権抹消登記15,000円〜不動産1個につき1,000円
住所・氏名変更登記12,000円〜不動産1個につき1,000円
登録免許税は登記の種類や固定資産評価額により異なります。事案の内容により金額が変動するため、正式なお見積りは無料でご案内します。

まずはお気軽にご相談ください

不動産登記は、売買や融資のスケジュールと密接に関わります。お手元に権利証(登記識別情報)や売買契約書などがあれば、より具体的にご案内できます。初回相談は無料です。高橋司法書士事務所へお気軽にお問い合わせください。

よくあるご質問

住宅ローンを完済しました。抵当権の抹消は自分でもできますか。
ご自身で申請することも可能ですが、金融機関から受け取る書類には有効期限があるものや、代表者の変更が反映されていない場合があり、補正が必要になることがあります。確実・迅速に済ませたい場合は司法書士へお任せください。
権利証(登記識別情報)を紛失してしまいました。
権利証を紛失しても、本人確認情報の作成などの方法で登記手続きは可能です。再発行はできませんが、代替手段をご案内しますのでご安心ください。

まずはお気軽にご相談ください

初回相談は無料です。「何から手を付ければいいか分からない」という段階でも構いません。

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