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高橋司法書士事務所 司法書士 登録番号 第1234号
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相続登記

ご家族が亡くなり、不動産(土地・建物)を受け継いだときに必要となるのが「相続登記」です。2024年4月から相続登記は義務化され、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記をしないと、10万円以下の過料の対象になり得ます。高橋司法書士事務所では、戸籍の収集から遺産分割協議書の作成、法務局への登記申請まで、相続登記を一括で代行します。

  • 親の名義のままになっている実家を、自分の名義に変えたい
  • 相続登記が義務化されたと聞いたが、何をすればよいかわからない
  • 戸籍を集めたり、相続人を確定するのが大変で手が回らない
  • 兄弟で不動産をどう分けるか(遺産分割協議書)をまとめたい

相続登記の義務化について

これまで相続登記は任意でしたが、所有者不明土地の増加を背景に、2024年4月1日から義務化されました。相続(遺言を含む)により不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に登記を申請しなければなりません。正当な理由なく怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。過去に相続したまま名義変更をしていない不動産も対象となるため、早めの手続きをおすすめします。

サービス内容

相続登記には、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍をそろえ、相続人を確定したうえで、遺産分割協議書などの書類を整える必要があります。高橋司法書士事務所が、これらの手続きをまとめてお引き受けします。

  • 戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍などの収集
  • 相続関係説明図・法定相続情報一覧図の作成
  • 遺産分割協議書の作成
  • 固定資産評価証明書の取得・登録免許税の算定
  • 法務局への所有権移転(相続)登記の申請

料金の目安

手続き報酬(税込)実費(登録免許税ほか)
相続登記(不動産1〜2件・相続人が単純)60,000円〜固定資産評価額×0.4%+書類取得実費
遺産分割協議書の作成30,000円〜
法定相続情報一覧図の作成15,000円〜
戸籍収集(1通あたり)1,500円〜各役所の発行手数料
登録免許税は固定資産評価額の1000分の4(0.4%)が原則です。不動産の件数や相続関係により金額が変動します。正式なお見積りは無料です。

かんたん無料見積り・ヒアリング

下記のフォームにご入力いただくと、必要な手続きの概算とお見積りをご案内します。ご入力内容をもとに、司法書士が折り返しご連絡いたします。

お客様(ご連絡先)
亡くなられた方(被相続人)について
不動産について

例: ○○市○○町一丁目1番、家屋番号1番 など。登記済証や固定資産税の通知書に記載の所在をご記入ください。

登録免許税の計算に必要です。

相続人について

遺言について

本フォームの送信は業務依頼の成立を意味するものではありません。内容を確認のうえ、担当者よりご連絡いたします。

ご依頼の流れ

  1. お問い合わせ・ご相談フォームまたはお電話でご連絡ください。亡くなった方と不動産の状況をうかがいます。初回相談は無料です。
  2. 戸籍収集・相続人の確定被相続人の出生から死亡までの戸籍を集め、相続人を確定します。相続関係説明図を作成します。
  3. 遺産分割協議書の作成どなたが不動産を相続するかを整理し、遺産分割協議書を作成。相続人全員にご署名・ご捺印いただきます。
  4. 登記申請・完了法務局へ登記を申請します。完了後、登記識別情報(権利証)と登記完了書類をお渡しします。

よくあるご質問

相続登記はいつまでにすればよいですか。
2024年4月の義務化により、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があります。過去に相続した未登記の不動産も対象で、こちらは2027年3月末までが期限の目安です。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になり得ます。
遺産分割がまとまっていなくても手続きできますか。
分割が決まっていない場合でも、いったん法定相続分での登記や、新設された「相続人申告登記」で義務を果たす方法があります。状況にあわせて最適な方法をご提案します。
戸籍集めが大変そうです。任せられますか。
はい。被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人の戸籍など、必要な戸籍の収集をすべて代行します。お客様に役所を回っていただく必要はありません。

まずはお気軽にご相談ください

初回相談は無料です。「何から手を付ければいいか分からない」という段階でも構いません。

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