田畑などの農地は、勝手に売買したり、住宅や駐車場などに転用したりすることが法律で制限されています。山田行政書士事務所では、農地の転用や売買に必要な農地法の許可・届出、開発許可などの手続きをサポートします。「相続した農地を活用したい」「農地に家を建てたい」といったご相談にも対応します。
- 相続した農地を宅地にして活用したい
- 農地に自宅や店舗を建てたいが、手続きがわからない
- 農地を売りたい・貸したいが、許可が必要と言われた
- 市街化調整区域での開発手続きに困っている
サービス内容
農地を農地以外(宅地・駐車場など)に変えることを「農地転用」といいます。転用には、自分で使う場合の農地法4条許可、他人に売って使わせる場合の5条許可などがあり、市街化区域では届出、それ以外では許可が必要です。当事務所では、どの手続きが必要かの見極めから、申請書類の作成・提出までをサポートします。
- 農地転用の許可申請・届出(農地法4条・5条)
- 農地の権利移動の許可申請(農地法3条)
- 開発許可申請(都市計画法)
- 非農地証明・現況証明の取得
- 関連する各種申請のご案内
料金の目安
| 手続き | 報酬(税込) | 実費の目安 |
|---|---|---|
| 農地転用 届出(市街化区域) | 40,000円〜 | 証明書取得費 実費 |
| 農地転用 許可申請(4条・5条) | 80,000円〜 | 証明書・図面費 実費 |
| 農地の権利移動 許可(3条) | 60,000円〜 | 証明書取得費 実費 |
| 開発許可申請 | 200,000円〜 | 手数料・測量費等 別途 |
ご依頼の流れ
- お問い合わせ・ご相談フォームまたはお電話でご連絡ください。土地の所在や、どう活用したいかをうかがいます。初回相談は無料です。
- 調査・お見積り土地の区域や現況を調べ、必要な手続きとお見積りをご提示します。
- 書類作成・関係者調整申請書類を作成し、必要に応じて隣接地の同意など、関係者との調整をお手伝いします。
- 申請・許可取得農業委員会や行政庁へ申請します。許可・受理の後、結果をご報告します。
よくあるご質問
どんな農地でも転用できますか。
農地の区分や立地によっては、転用が認められない場合があります。特に生産性の高い農地は許可が厳しくなります。まず土地の状況を確認し、転用の見込みをご案内します。
手続きにはどのくらいかかりますか。
届出であれば数週間、許可申請の場合は農業委員会の審査を経るため、おおむね1〜2か月が目安です。開発許可がからむ場合はさらにお時間をいただきます。
登記や測量もお願いできますか。
地目変更登記は土地家屋調査士、測量は測量士の業務です。当事務所では農地法の許可・届出を担当し、必要に応じてこれらの専門家と連携して進めます。