不動産の売買・贈与・住宅ローンの完済などがあったとき、法務局の登記記録(名義や権利の内容)を書き換える手続きが「不動産登記」です。権利を守るための大切な手続きであり、専門家である司法書士が代理して申請します。サンプル事務所では、所有権移転から抵当権の抹消・設定、住所変更まで、不動産に関する登記を幅広くお引き受けします。
- 不動産を売買・贈与したので名義を変更したい
- 住宅ローンを完済したので、抵当権を抹消したい
- 引っ越しや結婚で、登記上の住所・氏名を変更したい
- 不動産を担保に融資を受けるので、抵当権を設定したい
サービス内容
不動産登記は、権利関係を正確に反映させることが何より重要です。ご事情をうかがい、必要な書類の確認から登記申請までを一貫してサポートします。
- 所有権移転登記(売買・贈与・財産分与など)
- 抵当権の設定・抹消登記(住宅ローンの完済時など)
- 登記名義人の住所・氏名変更登記
- 建物の表題登記・滅失登記に関するご案内(土地家屋調査士と連携)
料金の目安
| 手続き | 報酬(税込) | 実費(登録免許税ほか) |
|---|---|---|
| 所有権移転登記(売買・贈与) | 50,000円〜 | 固定資産評価額に応じた登録免許税 |
| 抵当権抹消登記 | 15,000円〜 | 不動産1個につき1,000円 |
| 住所・氏名変更登記 | 12,000円〜 | 不動産1個につき1,000円 |
まずはお気軽にご相談ください
不動産登記は、売買や融資のスケジュールと密接に関わります。お手元に権利証(登記識別情報)や売買契約書などがあれば、より具体的にご案内できます。初回相談は無料です。サンプル事務所へお気軽にお問い合わせください。
よくあるご質問
住宅ローンを完済しました。抵当権の抹消は自分でもできますか。
ご自身で申請することも可能ですが、金融機関から受け取る書類には有効期限があるものや、代表者の変更が反映されていない場合があり、補正が必要になることがあります。確実・迅速に済ませたい場合は司法書士へお任せください。
権利証(登記識別情報)を紛失してしまいました。
権利証を紛失しても、本人確認情報の作成などの方法で登記手続きは可能です。再発行はできませんが、代替手段をご案内しますのでご安心ください。