認知症や知的障がい・精神障がいなどにより、判断能力が十分でない方の財産管理や契約を、法的に支える仕組みが「成年後見制度」です。預貯金の管理、施設の入所契約、不動産の処分などを、本人に代わって後見人が行います。サンプル事務所では、家庭裁判所への申立て書類の作成から、司法書士自身が後見人に就任するケースまで、ご家族の状況にあわせてサポートします。
- 親が認知症になり、預金の引き出しや管理ができなくなった
- 本人に代わって、施設の入所契約や不動産の売却をしたい
- 将来に備えて、元気なうちに後見の準備(任意後見)をしておきたい
- 後見の申立て書類をどう作ればよいかわからない
成年後見制度の種類
成年後見制度には、すでに判断能力が低下した方を支える「法定後見」と、元気なうちに将来に備える「任意後見」があります。法定後見は、本人の判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3類型に分かれます。ご本人の状態やご家族のご希望をうかがい、適切な制度をご案内します。
- 法定後見(後見・保佐・補助)の申立て書類の作成
- 任意後見契約(公正証書)の作成サポート
- 司法書士による成年後見人・保佐人・補助人への就任
- 後見開始後の財産目録・収支状況報告のサポート
料金の目安
| 手続き | 報酬(税込) | 実費ほか |
|---|---|---|
| 成年後見等 申立て書類の作成 | 100,000円〜 | 収入印紙・鑑定費用等(数千円〜) |
| 任意後見契約書の作成サポート | 80,000円〜 | 公証役場の手数料 |
まずはお気軽にご相談ください
成年後見は、ご本人とご家族の生活に長く関わる大切な制度です。どの類型が適しているか、手続きにどのくらい時間がかかるかなど、ご不安な点をていねいにご説明します。初回相談は無料です。サンプル事務所へお気軽にお問い合わせください。
よくあるご質問
後見が始まるまでどのくらいかかりますか。
申立てから開始の審判が出るまで、家庭裁判所での審理を経ておおむね1〜3か月が目安です。医師の鑑定が必要な場合は、さらにお時間をいただくことがあります。
家族が後見人になることはできますか。
ご家族が後見人になることも可能です。ただし、財産が多い場合や親族間で意見が分かれている場合などは、司法書士などの専門職後見人が選任されることがあります。状況にあわせてご提案します。
元気なうちにできる備えはありますか。
判断能力があるうちに、将来支援してくれる人と内容をあらかじめ決めておく「任意後見契約」があります。公正証書で結ぶ必要があり、その作成をサポートします。