2024年4月に相続登記が義務化されたことは、報道などでご存じの方も増えてきました。しかし、「いつまでに」「守らないとどうなるのか」という肝心な部分は、意外とあいまいなままの方が多いようです。この記事では、相続登記の期限と、期限を過ぎた場合の過料について、ポイントを絞ってわかりやすく整理します。
期限は「取得を知った日から3年以内」
相続で不動産を取得した相続人は、自分がその不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請しなければなりません。起算点は「亡くなった日」ではなく「取得を知った日」である点がポイントです。遺言や遺産分割協議によって取得が確定した場合は、その確定を知った日から3年以内が目安となります。
過去の相続にもさかのぼって適用される
見落とされがちなのが、義務化は施行日より前に発生した相続にも適用されるという点です。何年も前に相続したまま名義を変えていない不動産も対象で、この場合は2027年3月末までに登記を済ませることが求められます。「昔のことだから関係ない」と考えていると、うっかり期限を過ぎてしまうおそれがあります。
過料は「10万円以下」
正当な理由がないのに期限内に登記をしなかった場合、10万円以下の過料の対象になり得ます。過料は刑事罰(前科がつくもの)ではなく、行政上のペナルティです。もっとも、金額の多寡にかかわらず、登記をしないまま放置すると、相続人がさらに増えて話し合いが難しくなる、不動産を売れない・担保に入れられない、といった実務上の不利益のほうがむしろ深刻です。
分割が決まらないときは「相続人申告登記」
「遺産分割の話し合いがまとまらず、期限に間に合わない」という場合の受け皿として、義務化にあわせて「相続人申告登記」という簡易な手続きが新設されました。自分が相続人であることを法務局に申し出ることで、いったん登記義務を果たしたものとして扱われます。ただしこれはあくまで暫定的な措置で、分割が決まった後に改めて正式な登記が必要になる点は押さえておきましょう。
相続登記は、戸籍の収集から相続人の確定、遺産分割協議書の作成まで、慣れない方には負担の大きい作業です。司法書士に依頼すれば、これらをまとめてお任せいただけます。「うちの不動産は期限に間に合うだろうか」と気になった方は、相続登記のことならサンプル事務所へお気軽にご相談ください。初回相談は無料です。
