ご家族が亡くなられたあと、「うちは相続税がかかるのだろうか」と不安に思われる方は少なくありません。相続税は、すべての相続で課されるわけではなく、「基礎控除」という一定の枠を超えた場合にのみ問題になります。この記事では、相続税の基礎控除の考え方と、申告が必要になるケースを、はじめての方にもわかりやすく整理してご説明します。
相続税の基礎控除とは
相続税には、「これを超えなければ課税されない」という非課税の枠があります。これが基礎控除です。金額は次の式で計算します。
基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
たとえば、法定相続人が配偶者と子ども2人の合計3人であれば、基礎控除額は「3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円」となります。遺産の総額がこの金額以下であれば、原則として相続税はかからず、申告も不要です。
遺産の総額はどう数える?
基礎控除と比べる「遺産の総額」には、預貯金や現金だけでなく、次のようなものが含まれます。
- 土地・建物などの不動産(路線価などで評価します)
- 株式・投資信託などの有価証券
- 生命保険金・死亡退職金(それぞれ非課税枠があります)
- 亡くなる前一定期間内の贈与など、加算の対象となる財産
一方で、借入金や未払いの税金などの債務、葬式費用は差し引くことができます。とくに不動産の評価は専門的で、土地の形状や利用状況によって金額が変わるため、判断が難しいところです。
申告が必要になるケース
相続税の申告は、次のような場合に必要です。
- 遺産の総額が基礎控除額を超える場合——超えた部分に対して相続税がかかります。
- 特例を使って税額をゼロにする場合——配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例で納税額がゼロになるときも、「申告すること」が適用の条件です。計算の結果ゼロだから不要、とはなりません。
とくに注意したいのが2つ目です。特例によって「結果的に税金はかからない」場合でも、期限までに申告しなければ特例そのものが使えず、かえって税額が生じることがあります。
申告期限は10か月。早めの確認を
相続税の申告と納付の期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。財産の把握や評価、遺産分割の話し合いには時間がかかるため、決して余裕のある期間ではありません。「かかるかどうか」の判定だけでも、早めに行っておくと安心です。基礎控除を少し超える程度でも、特例の使い方で結果が大きく変わることがあります。
相続税がかかるか不安な方、申告が必要かを確認したい方はサンプル事務所へお気軽にご相談ください。初回相談は無料です。
