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遺言書の3つの種類と選び方

2026年7月7日

「遺言書を残しておいたほうがよい」とはよく耳にしますが、いざ書こうとすると、どのように作ればよいのか迷う方が多いものです。実は、遺言書には法律で定められたいくつかの種類があり、それぞれに特徴があります。この記事では、代表的な3つの遺言書の種類と、選び方のポイントをわかりやすくご説明します。

なぜ遺言書が大切なのか

遺言書がない場合、遺産は法律で定められた割合(法定相続分)を目安に、相続人全員の話し合いで分けることになります。この話し合いがまとまらず、ご家族の関係がこじれてしまうケースは少なくありません。遺言書があれば、財産を「誰に」「どのように」引き継ぐかをご自身の意思で決めておくことができ、残されたご家族の負担を減らすことにつながります。

遺言書の3つの種類

1. 自筆証書遺言

遺言者がその全文・日付・氏名を自分で書き、押印して作成する遺言書です(財産目録はパソコン作成なども認められます)。手軽で費用がかからないのが利点ですが、形式の不備で無効になったり、紛失や改ざんのおそれがあったりする点に注意が必要です。近年は、法務局で保管してもらえる制度もでき、これらのリスクを軽減できるようになりました。

2. 公正証書遺言

公証役場で、公証人が遺言者の意思を確認しながら作成する遺言書です。2人以上の証人が立ち会います。専門家が関与するため形式の不備が起きにくく、原本が公証役場に保管されるため紛失や改ざんの心配もありません。費用と手間はかかりますが、確実性を重視する方に適しています。

3. 秘密証書遺言

遺言の内容を秘密にしたまま、その存在だけを公証人に証明してもらう方式です。内容を誰にも知られたくない場合に用いられますが、実際に使われることは多くありません。内容の不備があっても気づかれにくいという弱点があります。

どの種類を選べばよい?

手軽さを重視するなら自筆証書遺言、確実性を重視するなら公正証書遺言、というのが基本的な考え方です。財産が多い、相続人が多い、相続人の間で意見が分かれそう、といった事情がある場合は、無効になりにくく後々の争いを防ぎやすい公正証書遺言をおすすめすることが多いです。一方で、まずは手元に意思を残しておきたいという場合は、法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言から始めるのもよいでしょう。

大切なのは、ご自身の状況にあった方法を選び、法律上有効な形で残すことです。当事務所では、文案の作成から公正証書遺言の手続きまでサポートします。

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