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建設業許可の要件をわかりやすく解説

2026年7月7日

建設業を続けていくうえで、多くの事業者が一度は向き合うのが「建設業許可」です。「元請から許可を求められた」「事業を大きくしたい」といったきっかけで検討を始める方が多いのですが、いざ調べてみると要件が複雑で、途中で手が止まってしまうこともあります。この記事では、建設業許可の要件を、はじめての方にもわかりやすく整理してご説明します。

そもそも建設業許可はいつ必要?

建設業許可は、すべての工事に必要なわけではありません。1件の請負代金が500万円以上(建築一式工事の場合は1,500万円以上、または延べ面積150平方メートル以上の木造住宅工事)の工事を請け負う場合に必要となります。この金額に満たない「軽微な工事」だけであれば、許可がなくても施工できます。ただし、取引先からの信用や、今後の事業拡大を見据えて、あえて許可を取得する事業者も少なくありません。

許可を取るための5つの要件

建設業許可を取得するには、大きく分けて次の5つの要件を満たす必要があります。

1. 経営業務の管理責任者がいること

建設業の経営を適切に行える経験を持つ人が、常勤の役員などとしていることが必要です。一般的には、建設業の経営経験が5年以上あることが求められます。会社の代表者ご自身がこの要件を満たすケースが多いです。

2. 専任技術者がいること

営業所ごとに、その業種の専門知識を持つ「専任技術者」を常勤で置く必要があります。国家資格を持っている場合のほか、一定期間の実務経験でも認められます。どの資格・経験が該当するかは業種によって異なるため、確認が必要です。

3. 誠実性があること

請負契約に関して、不正または不誠実な行為をするおそれが明らかでないことが求められます。過去に契約違反などの問題がなければ、通常は問題になりません。

4. 財産的基礎があること

工事を適切に行うための資金力があることが必要です。一般建設業では、自己資本が500万円以上あること、または500万円以上の資金を調達できることなどが求められます。

5. 欠格要件に該当しないこと

過去に許可を取り消されたことがある、一定の法令違反があるなど、法律で定められた欠格要件に当てはまらないことが必要です。

要件を満たしているか不安なときは

特につまずきやすいのが、「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」の要件です。過去の経験を証明する書類が必要になり、どの資料を集めればよいかの判断が難しいためです。ご自身では要件を満たしていないと思っていても、経歴の整理次第で申請できるケースもあります。逆に、要件を満たしていると思っていたら証明資料が足りなかった、ということもあります。まずは現在の状況を確認することが、許可取得への近道です。

建設業許可でお困りの方はサンプル事務所へお気軽にご相談ください。初回相談は無料です。

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