「実家の名義が、亡くなった親のままになっている」——そんな不動産をお持ちの方は少なくありません。これまで相続登記は任意でしたが、2024年4月1日から義務化されました。この記事では、相続登記の義務化とは何か、放置するとどうなるのかを、はじめての方にもわかりやすく整理してご説明します。
相続登記の義務化とは
相続登記とは、不動産を所有していた方が亡くなったときに、その名義を相続人へ変更する手続きです。2024年4月からは、相続(遺言による取得を含む)によって不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に登記を申請することが法律上の義務となりました。背景には、名義が変更されないまま放置され、所有者が誰かわからなくなった「所有者不明土地」が全国で増え、公共事業や災害復旧の妨げになっているという社会問題があります。
過去の相続も対象になる
見落としがちなのが、義務化は施行前に発生した相続にもさかのぼって適用されるという点です。何年も前に相続したまま名義変更をしていない不動産も対象で、この場合は2027年3月末までに登記を済ませることが求められます。「まだ大丈夫」と考えていると、うっかり期限を過ぎてしまうおそれがあります。
放置するとどうなるのか
正当な理由がないのに期限内に相続登記をしなかった場合、10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の対象になり得ます。それだけでなく、登記を放置すると次のような困りごとが生じます。相続人がさらに亡くなって関係者が何十人にも膨らみ、話し合いがまとまらなくなる。不動産を売りたくても名義が故人のままで売却できない。担保に入れて融資を受けることもできない——。時間がたつほど手続きは複雑になり、費用も労力も増えていきます。
まずは早めの手続きを
相続登記には、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を集めて相続人を確定し、遺産分割協議書などの書類を整える必要があります。慣れない方にとっては負担の大きい作業ですが、司法書士に依頼すれば、戸籍の収集から書類作成、法務局への申請までまとめてお任せいただけます。分割の話し合いがまとまっていない場合でも、「相続人申告登記」という簡易な方法で義務を果たすことができます。
「うちの不動産は大丈夫だろうか」と少しでも気になった方は、早めにご確認ください。相続登記のことならサンプル事務所へお気軽にご相談ください。初回相談は無料です。
